○甲賀市消防団条例
平成16年10月1日
条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務及びその他身分の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び管轄区域)
第2条 本市に消防団を置き、甲賀市消防団と称し、管轄区域は市内全域とする。
(団員の職及び定員)
第3条 団員は、基本団員及び支援団員とし、その定員は、1,120人以内とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命する。
2 基本団員は、次の各号のいずれにも該当する者の中から団長が市長の承認を得て任命する。
(1) 本市に居住又は勤務する18歳以上の者。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(2) 身体強健で素行善良なる者
(1) 団員としての経験が5年以上ある者その他これに準ずる経験を有すると団長が認める者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 分団管轄内に居住し、同管轄内で起こる災害に直ちに出動できる者
イ 応急手当指導員資格を有し、救命講習の講師として活動できる者
(任期)
第5条 団長及び支援団員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第9条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定するもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃により過員を生じた場合
(失職)
第8条 団員は、第6条第1号に該当するに至った場合は、その職を失う。
(懲戒)
第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(退職)
第11条 団員は、退職しようとする場合あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその承認を得なければならない。
(服務規律)
第12条 団員は、住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
2 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務に就かなければならない。
3 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
4 団員は、職務上知り得した秘密を他に漏らしてはならない。
5 団員は、消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
6 団員は、職務に関し金品の寄贈、供応及び接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
7 団員は、機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。
8 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 基本団員には、年額報酬として別表第1で定める額を毎年12月に支給する。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
3 基本団員が水火災等及び訓練のために出動したとき若しくは公務により研修会等に出席したとき又は支援団員が水火災等及び訓練のために出動したときは、出動報酬として別表第2で定める額を支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の額及びその支給方法については、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号)の例による。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町消防団条例(昭和40年水口町条例第10号)、土山町消防団条例(昭和40年土山町条例第15号)、甲賀町消防団条例(昭和30年甲賀町条例第14号)、甲南町消防団条例(昭和41年甲南町条例第15号)又は信楽町消防団員の定数、任免、服務等に関する条例(昭和56年信楽町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成17年条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第33号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和2年条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年3月31日から施行する。
付則(令和6年条例第38号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
付則(令和8年条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
年額報酬 | |
区分 | 金額(円) |
団長 | 82,500 |
副団長 方面隊長・隊長 | 69,000 |
副隊長 分団長 | 50,500 |
副分団長 | 45,500 |
部長 | 37,000 |
班長 | 37,000 |
団員(支援団員を除く。) | 36,500 |
別表第2(第13条関係)
出動報酬 | ||
区分 | 金額(1回につき)(円) | |
出動 | 水火災等(4時間未満) | 4,000 |
水火災等(4時間以上) | 8,000 | |
訓練 | 2,500 | |
公務 | 研修会等 | 2,000 |