○甲賀市水道加入申込金及び特別な場合における料金の算定に関する取扱要綱
平成16年10月1日
水道事業管理告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市水道事業給水条例(平成16年甲賀市条例第176号。以下「条例」という。)に定める水道加入金(以下「加入金」という。)の取扱い及び特別な場合における料金の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般家庭用等における加入金の取扱い)
第2条 一般家庭用等における加入金の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 給水装置の新設工事等の申込みがあった場合には、量水器の口径に応じて徴収するものとする。
(2) 量水器の口径を増径した場合には、その差額を徴収するものとする。ただし、減径した場合の加入金との差額は還付しない。
(3) 市内転居等によって新たな場所での給水装置の申込みについては、従前の給水装置の休止、撤去に関係なく加入金を徴収する。
(1) 共同住宅等については、取付け量水器の口径に関係なく、間仕切りによる世帯ごとの部分を1軒とみなし、1軒当たり条例第30条に定める口径13ミリメートルの加入金とし、軒数を乗じて得た額が実際の取付け量水器のみの加入金より少ない場合は、取付け量水器の加入金を徴収するものとする。
(2) 共同住宅であっても、寮及び社宅、若しくはテナント、貸事務所等の場合、又はこれらと一般家庭用住居とが混在する場合は、その都度、申込者と協議の上決定するものとする。
(仮設の給水装置に係る加入金の取扱い)
第4条 臨時工事等のために仮設の給水装置を設ける場合には、加入金は徴収する。
第6条 特例措置における料金の算定は、次の各号の合計額に消費税を加算した額とする。
(1) 基本料金の額は、取付け量水器の口径に関係なく、条例第23条に規定した一般家庭用口径13ミリメートルの基本料金に当該共同住宅等の軒数を乗じて得た額とする。
(2) 超過料金の額は、使用水量を各戸均等とみなし、条例第23条に規定した使用水量区分に応じて算出した額に、当該共同住宅等の軒数を乗じて得た水量までをそれぞれの段階の使用水量区分とみなして得た額とする。
2 前項の規定により算定する場合において、入居者が決まっていない空き部屋についても、軒数に算入するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年水管告示第1号)
この告示は、平成17年2月1日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
付則(平成17年水管告示第2号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。