○甲賀市水道事業給水条例施行規程
平成16年10月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲賀市水道事業給水条例(平成16年甲賀市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水用機器をもって構成する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
2 給水装置には、メーターますその他付属用具を備えなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第3条 給水装置は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第5条に規定する基準に適合していなければならない。
(給水管の口径の決定)
第4条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して市長が定める。
(受水槽の設置)
第5条 一時に多量の水を使用する箇所、工場、集合住宅、飲食店等の建築物、構造物及び多様な給水施設を設置する箇所その他市長が必要と認めた場合については、別に定める基準に基づき、受水槽を設置しなければならない。
2 前項の場合において、給水装置及び水質保全等による責任の分岐点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第5条の2 条例第38条の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の所有者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(工事材料)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)に使用する材料は次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により、鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が施行令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の施行令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
(1) 建築確認の必要な物件に給水装置を設置しようとするとき 確認通知書の写し
(2) 開発行為に伴い給水装置を設置しようとするとき 水道に関する開発事前協議書の写し
(3) 他人の所有地を通過し、給水装置を設置又は廃止しようとするとき 給水装置土地通過(廃止)同意書(様式第7号)
(4) 他人の給水装置(以下「本管」という。)から分岐して申込み者の給水装置(以下「支管」という。)を設置又は廃止しようとするとき 給水装置分岐(廃止)同意書(様式第8号)
(5) その他特別の理由があるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
3 前項の場合において、給水装置工事の申込者は、民法第213条の2第3項(同法第213条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。
4 第1項第4号の本管所有者が、本管を移転し、又は廃止する場合において、支管所有者がこの装置の改造又は本管取得の手続をしないときは、廃止したものとみなす。
(給水装置工事施行の許可申請)
第9条 条例第7条の規定により給水装置工事を施行しようとする者は、市長に工事申請等書類を提出しなければならない。
(給水装置工事の設計及び施行の範囲)
第10条 条例第7条第2項に規定する給水装置工事の設計及び施行の範囲は、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用機器までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(給水装置使用材料)
第11条 市長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で、使用材料が施行令第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提示されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水装置工事材料の検査)
第12条 市長が定める給水装置工事材料の検査は、給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)に定める方法で行う。ただし、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「基準省令」という。)に定める基準(以下「性能基準」という。)を満たす製品規格(日本産業規格、製造業者等の団体規格、海外認証機関の規格等の製品規格のうち、その性能基準の項目の全部に係る性能条件が基準省令の性能基準と同等以上に厳しいものをいう。)に適合している工事材料並びにそれ以外の個別判断が必要となる給水装置工事材料のうち、製造業者等が自らの責任において性能基準に適合する自己認証した給水装置工事材料及び国際標準化機構が定めるガイドラインに規定する要件を満たす第三者認証機関が性能基準に適合すると認証した給水装置工事材料については、検査を行わず、検査に合格したものとみなす。
(給水装置工事の着工等)
第13条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行しようとする日の3日前(当該期間に休日(甲賀市の休日を定める条例(平成16年甲賀市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)が含まれるときは、これらを除いた期間をいう。以下同じ。)までに、給水装置工事着工届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、分水栓設置に伴う配水管穿孔予定日の3日前までに、市長に届け出なければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事がしゅん工したときは、直ちに給水装置工事完了届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具については、別に定める基準に基づいて使用しなければならない。ただし、市長が特に認めたものはこの限りでない。
3 条例第8条第2項の規定に基づく工法、工期、その他の給水装置工事上の条件の指定については、別に定める基準により行うものとする。ただし、市長が特に認めたものはこの限りでない。
(給水装置工事費の算出)
第15条 条例第9条に規定する給水装置工事費の算出方法は、次に掲げるところによる。
(1) 設計費は、市長が別に定めるところによる。
(2) 材料費は、その給水装置工事に使用する材料の数量に市長が別に定める材料単価を乗じて算出する。ただし、配水管から止水栓までの材料の数量については、市長が別に定める。
(3) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛りにその作業に従事する配管工、普通作業員等の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費、算出歩掛り、配管工等の賃金の額については、市長が別に定める。
(4) 道路復旧費は、市長が別に定めるところによる。
(5) 間接経費は、監督料、損料及び事務費とし、材料費と労力費の合計額に市長が別に定める歩合を乗じた額とする。
(給水装置工事の変更及び取消し)
第16条 給水装置工事の申込者が給水装置工事を変更しようとするときは、直ちに工事申請等書類を市長に届け出なければならない。
2 給水装置工事の申込者が給水装置工事を取り消そうとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3 条例第10条第1項の規定による給水装置工事費概算額を通知した日から20日以内に給水装置工事費概算額を予納しないときは、その給水装置工事の申込みは、取り消されたものとみなす。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定給水装置工事事業者証の交付)
第16条の2 市長は、法第16条の2の規定による指定又は法第25条の3の2第1項の規定による更新をしたときは、当該指定給水装置工事事業者に甲賀市指定給水装置工事事業者証(様式第10号の2。以下「指定給水装置工事事業者証」という。)を交付する。
2 指定給水装置工事事業者は、事業を廃止したとき、又は法第25条の11第1項の規定により指定の取消しを受けたときは、直ちに指定給水装置工事事業者証を市長に返納しなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、事業を休止したとき、又は次条の規定により指定の効力の停止を受けたときは、その休止又は停止の期間、指定給水装置工事事業者証を市長に返納しなければならない。
4 指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の停止)
第16条の3 市長は、法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、指定給水装置工事事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、指定の取消しに代えて6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
2 代理人が変更したときは、直ちに所有者が代理人・管理人変更届(様式第12号。以下「変更届」という。)を市長へ提出しなければならない。
3 代理人の住所等が変更したときは、直ちに所有者が代理人・管理人住所等変更届(様式第13号。以下「住所等変更届」という。)を市長へ提出しなければならない。
(1) 給水装置を共有するとき 所有者
(2) 給水装置を共用するとき 給水装置の使用者
2 管理人を変更したときは、直ちに新しい管理人と前項各号に掲げる者とが連署して変更届を市長へ提出しなければならない。
3 管理人の住所等が変更したときは、直ちに管理人と第1項各号に掲げる者とが連署して住所等変更届を市長へ提出しなければならない。
(届出義務者等)
第19条 条例第18条第1項各号及び第2項各号に規定する場合の届出様式と届出義務者は、次のとおりとする。
(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき 水道開栓・閉栓・名義変更届(様式第15号。以下「水道変更等届」という。)により水道の使用者(以下「使用者」という。)
(2) 給水装置の用途を変更しようとするとき 水道変更等届により使用者
(3) 給水装置を料率の異なる2種以上の用途に使用しようとするとき 水道変更等届により使用者
(4) 消防の演習のため私設消火栓を使用したとき 私設消火栓消防演習使用届(様式第16号)により使用者
(5) 消火のため私設消火栓を使用したとき 口頭により使用者
(6) 給水装置の所有権に移動があったとき 水道変更等届により新旧所有者(その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者)
(7) 使用者の住所又は氏名に変更があったとき 水道変更等届により使用者
(8) 所有者の住所又は氏名に変更があったとき 水道変更等届により所有者
(9) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき 入居者数異動届(様式第17号)により使用者、管理人又は所有者(以下「水道使用者等」という。)
(使用中止の届出のない場合の料金)
第20条 条例第18条の規定による給水装置の使用の中止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも所定の水道料金を徴収する。ただし、天災その他市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(給水装置の修繕)
第21条 条例第20条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、市長が別に定めるところにより算出して徴収する。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する通常以外の検査を行うとき。
2 市長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(水量の認定)
第23条 条例第25条に規定する水量の認定方法は、次に掲げるところによるものとする。
(1) メーターの故障等によって、メーターの表示水量と使用水量が相違すると認めたとき、又は不在等のため検針できないときは、使用実績その他の事実を考慮する。
(2) 給水装置の破損に基づく漏水に係る水量は、破損時刻から起算する。ただし、市長が不表現の破損漏水で特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(3) 配水管又は給水管の工事その他避けることのできない事故のために給水栓から濁水を放出したときの水量は、メーターの指示量から減算しない。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。
(メーターの端数計算)
第24条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取り外しを行った月は、この限りでない。
(メーターの設置基準)
第25条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度市長の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直結給水するものについては、給水装置ごとに1個。ただし、集合住宅等で市長が必要と認めたものについては、団地ごとに1個とすることができる。
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個
(3) 消火栓には設置しない。
(メーターの設置場所等)
第26条 メーターは官民境の民地側に設置することを原則とし、メーターの貸与を受けた水道使用者等は、メーターの設置場所に点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、水道使用者等に原状回復を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
3 メーター位置の変更を要するときは、市長の承認を受けなければならない。この場合においては、第7条の規定を準用する。
4 市長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
5 前2項の変更に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、天災その他水道使用者等の責任でないと認めるときは、この限りでない。
(資料の提出の請求)
第27条 水量の認定又は用途の適用等について、市長が必要と認めたときは、水道使用者等に水量の認定又は用途の適用等に関する資料の提出を求めることができる。
(公営住宅等の料金計算)
第28条 受水槽の設備のある公営住宅等で各入居者がそれぞれ単独に水の使用する設備を有する場合において市長が必要と認めたときは、各戸の私設メーター(以下「子メーター」という。)の口径及び指示水量に基づき、条例第23条の規定により算出する。
(料金の計算)
第29条 料金は、2月前の定例日による検針日の翌日から当月の検針定例日までを2月として算定し、検針をした日の属する月分及びその前月分として徴収する。
(1) 条例第35条の規定により給水を停止された者で将来滞納のおそれがあると認められる者に対しては、6月分以内の料金概算額
(2) 土木工事、建設工事、興行等のため臨時に給水装置を使用するものに対しては、使用予定期間中の料金概算額。ただし、使用予定期間が6月以上にわたるものについては6月分の料金概算額
(細目)
第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の水口町水道事業給水条例施行規程(平成10年水口町告示第13号)、土山町水道事業給水条例施行規程(平成10年土山町告示第4号)、甲賀町水道事業給水条例施行規則(平成10年甲賀町規則第8号)、甲南町水道事業給水条例施行規則(平成10年甲南町企規程第1号)又は信楽町水道事業の設置等に関する条例施行規程(平成10年信楽町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
付則(令和2年水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年水管規程第3号)
この規程は、令和2年11月30日から施行する。
付則(令和3年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。