○甲賀市企業職員の旅費に関する規程

平成16年10月1日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関しその基準を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の旅費支給に関しては、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号)を準用する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

甲賀市企業職員の旅費に関する規程

平成16年10月1日 水道事業管理規程第3号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 水道事業管理規程第3号