○甲賀市水道事業公印規程

平成16年10月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、水道事業の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印の印影は、朱色とする。ただし、やむを得ない理由により朱色にできない場合は、この限りでない。

(公印の総括管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、上下水道部長(以下「管理者」という。)が総括する。

2 管理者は、公印台帳(別記様式)を作成し、必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 管理者は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の保管者)

第4条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第5条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、電子決裁(甲賀市行政文書管理規程(平成16年甲賀市訓令第5号)第2条第6号に規定する電子決裁をいう。)による意思決定がなされた場合にあっては、公印使用者は、電子情報処理組織を使用して公印の使用の承認の申請をした上で、押印すべき文書を当該公印の保管者又は取扱者に提示しなければならない。

3 保管者又は取扱者は、前2項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印し、又は電子情報処理組織を使用して公印の使用を承認した旨を記録して、公印の使用を承認するものとする。

4 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(公印の事故報告)

第7条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに管理者を経て、市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、水道事業の公印について必要な事項は、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年水管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条・第4条関係)

公印番号

ひな形番号

公印の名称

書体

寸法

個数

公印保管者

使用区分

1

削除

2

2

滋賀県甲賀市企業出納員之印

れい書

21

1

上下水道総務課長

企業出納員名をもって発する文書及び証券、金融機関名

別記第2(第2条関係)

(1)

(2)

削除

画像

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甲賀市水道事業公印規程

平成16年10月1日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成24年12月14日 水道事業管理規程第3号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月30日 水道事業管理規程第1号