○甲賀市スポーツ施設条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市スポーツ施設条例(平成16年甲賀市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第3条 スポーツ施設は、引き続き3日以上利用することができない。ただし、教育委員会が特別に必要と認めるとき、又はスポーツ施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 スポーツ施設に入場した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた以外の施設等を使用しないこと。
(2) 危険物等を携帯し、又は畜類等を伴わないこと。
(3) 施設内の指定場所以外で喫煙をしないこと。
(4) 利用が終わったときは、清掃及び整理整頓を行い、原状に回復して係員の点検を受けること。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(造作等の制限)
第5条 利用者は、利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町立町民体育館の管理及び運営等に関する規則(平成12年水口町教育委員会規則第8号)、土山町社会体育施設管理運営に関する規則(昭和53年土山町教育委員会規則第2号)、甲賀町町民体育館管理規則(昭和40年甲賀町規則第22号)、甲賀町B&G海洋センター管理運営規則(平成10年甲賀町規則第19号)、甲南町体育施設管理運営規則(平成12年甲南町教育委員会規則第3号)、甲南町岩尾キャンプ場管理運営規則(平成12年甲南町教育委員会規則第4号)、信楽町民体育館管理規則(昭和46年信楽町教育委員会規則第2号)又は信楽町民テニスコートの管理運営に関する規則(平成7年信楽町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にスポーツ施設の管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この規則による改正前の甲賀市スポーツ施行条例施行規則の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市スポーツ施設条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理に対してなされた申請その他の行為とみなす。