○甲賀市スポーツ施設条例
平成16年10月1日
条例第170号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの推進を図り、生活文化の向上に資するため、甲賀市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理の基準)
第3条 スポーツ施設の管理は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 スポーツ施設は、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。
(利用時間)
第4条 スポーツ施設の利用時間並びに休館及び休場日(以下「休館日」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 教育委員会は、前項に規定する利用時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第5条 スポーツ施設及びその付属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序及び善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) スポーツ施設の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他施設等の管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し)
第8条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは又は施設等の管理運営上特に必要があるときは、当該許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の制限)
第12条 利用者は、スポーツ施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する特別の設備に要する経費は、実費の範囲内において利用者に負担させることができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第15条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、スポーツ施設の管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。
(1) スポーツ施設の利用に関する業務
(2) スポーツ施設の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務
(3) スポーツ施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町立町民体育館の設置及び管理に関する条例(平成12年水口町条例第33号)、土山町文化体育施設の設置および管理に関する条例(平成3年土山町条例第2号)、土山町立青瀬プールの設置および管理に関する条例(平成16年土山町条例第11号)、甲賀町町民体育館条例(昭和40年甲賀町条例第18号)、甲南町体育施設設置条例(平成12年甲南町条例第10号)又は信楽町立社会体育施設の設置等に関する条例(昭和45年信楽町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第91号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にスポーツ施設の管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この条例による改正前の甲賀市スポーツ施設条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市スポーツ施設条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市スポーツ施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の甲賀市スポーツ施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「甲賀市土山末田小運動場」の項を削る部分、別表第2の改正規定中「甲賀市土山末田小運動場」を削る部分及び別表第3の改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
付則(平成25年条例第45号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年5月9日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の甲賀市スポーツ施設条例に規定する水口体育館に係る第5条の規定による利用の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(甲賀市公民館条例の一部改正)
3 甲賀市公民館条例(平成16年甲賀市条例第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1)から(18)まで 略
(19) 甲賀市スポーツ施設条例
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
甲賀市水口体育館 | 甲賀市水口町鹿深3番46号 |
甲賀市岩上体育館 | 甲賀市水口町新城653番地 |
甲賀市土山体育館 | 甲賀市土山町北土山414番地2 |
甲賀市土山室内運動場 | 甲賀市土山町北土山414番地2 |
甲賀市甲南体育館 | 甲賀市甲南町葛木977番地 |
甲賀市甲南B&G海洋センター体育館 | 甲賀市甲南町葛木30番地11 |
甲賀市信楽体育館 | 甲賀市信楽町長野1310番地 |
甲賀市土山運動場 | 甲賀市土山町北土山414番地2 |
甲賀市甲南中央運動公園サッカーグラウンド | 甲賀市甲南町葛木851番地1 |
甲賀市甲南グラウンド | 甲賀市甲南町葛木977番地 |
甲賀市甲南中央運動公園クラブハウス | 甲賀市甲南町葛木851番地1 |
甲賀市甲南中央運動公園トレーニングハウス | 甲賀市甲南町葛木30番地11 |
甲賀市土山テニスコート | 甲賀市土山町北土山414番地2 |
甲賀市甲南中央運動公園テニスコート | 甲賀市甲南町葛木30番地11 |
甲賀市信楽テニスコート | 甲賀市信楽町江田956番地 |
甲賀市甲賀B&G海洋センタープール | 甲賀市甲賀町鳥居野1037番地1 |
甲賀市甲南グラウンド・ゴルフ場 | 甲賀市甲南町杉谷264番地7 |
別表第2(第4条関係)
施設名 | 利用時間 | 休館日 | ||
体育館 | 甲賀市水口体育館 甲賀市岩上体育館 甲賀市土山体育館 甲賀市土山室内運動場 甲賀市甲南体育館 甲賀市甲南B&G海洋センター体育館 甲賀市信楽体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで | |
運動場 | 甲賀市土山運動場 甲賀市甲南中央運動公園サッカーグラウンド | 午前8時30分から午後10時まで | ||
甲賀市甲南グラウンド | 4月1日から10月31日まで | 午前8時30分から午後9時まで | ||
11月1日から翌年3月31日まで | 午前8時30分から午後5時まで | |||
甲賀市甲南中央運動公園クラブハウス | 午前8時30分から午後10時まで | |||
甲賀市甲南中央運動公園トレーニングハウス | 午前9時から午後9時まで | |||
テニスコート | 甲賀市土山テニスコート 甲賀市甲南中央運動公園テニスコート 甲賀市信楽テニスコート | 午前8時30分から午後10時まで | ||
プール | 甲賀市甲賀B&G海洋センタープール | 午前9時から午後9時30分まで | ||
その他 | 甲賀市甲南グラウンド・ゴルフ場 | 午前8時30分から午後5時まで |
|
別表第3(第9条、第16条関係)
1 体育館
施設名 | 区分 | 1時間当たり金額(円) | ||
市内 | 市外 | |||
アリーナ | 水口体育館 岩上体育館 土山体育館 甲南体育館 甲南B&G海洋センター体育館 信楽体育館 | 1面 | 500 | 1,000 |
1/2面 | 300 | 600 | ||
水口体育館武道場 甲南B&G海洋センタートレーニング室 | 1面 | 300 | 600 | |
照明設備 | 水口体育館 土山体育館 | 1面 | 1,500 | |
1/2面 | 800 | |||
信楽体育館 | 1面 | 1,000 | ||
1/2面 | 500 | |||
岩上体育館 甲南体育館 甲南B&G海洋センター体育館 | 1面 | 600 | ||
1/2面 | 300 | |||
水口体育館武道場 甲南B&G海洋センタートレーニング室 | 1面 | 400 | ||
冷暖房設備 | 水口体育館 | 1面 | 1,000 | |
水口体育館武道場 | 1面 | 400 |
備考
1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。
2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額(照明設備及び冷暖房設備は除く。)は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。
4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
5 附帯施設及び備品の使用については、別に定める。
2 室内運動場
施設名 | 区分 | 1時間当たり金額(円) | ||
市内 | 市外 | |||
室内運動場 | 土山室内運動場 | 1面 | 500 | 1,000 |
1/2面 | 300 | 600 | ||
照明設備 | 土山室内運動場 | 1面 | 1,000 | |
1/2面 | 500 |
備考 1の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、同表の備考2中「使用料の額(照明設備及び冷暖房設備は除く。)」とあるのは、「使用料の額(照明設備は除く。)」と読み替えるものとする。
3 グラウンド
施設名 | 区分 | 1時間当たり金額(円) | ||
市内 | 市外 | |||
グラウンド | 土山運動場 甲南グラウンド | 1面 | 500 | 1,000 |
1/2面 | 300 | 600 | ||
甲南中央運動公園サッカーグラウンド | 1面 | 700 | 1,400 | |
1/2面 | 400 | 800 | ||
照明設備 | 土山運動場 | 1面 | 1,000 | |
甲南グラウンド | 1面 | 2,000 | ||
1/2面 | 1,000 | |||
甲南中央運動公園サッカーグラウンド | 1面 | 3,000 | ||
2/3面 | 2,000 | |||
1/2面 | 1,500 |
備考 1の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、同表の備考2中「使用料の額(照明設備及び冷暖房設備は除く。)」とあるのは、「使用料の額(照明設備は除く。)」と読み替えるものとする。
4 テニスコート
施設名 | 1時間1面当たり金額(円) | ||
市内 | 市外 | ||
ハードコート | 土山テニスコート | 600 | 1,200 |
照明設備 | 600 | ||
人工芝コート | 甲南中央運動公園 信楽テニスコート | 600 | 1,200 |
照明設備 | 400 | ||
クレーコート | 土山テニスコート | 300 | 600 |
照明設備 | 600 | ||
練習用コート | 甲南中央運動公園 | 300 | 600 |
照明設備 | 400 |
備考 1の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、同表の備考2中「使用料の額(照明設備及び冷暖房設備は除く。)」とあるのは、「使用料の額(照明設備は除く。)」と読み替えるものとする。
5 会議室
施設名 | 1時間当たり金額(円) | ||
市内 | 市外 | ||
水口体育館 | 多目的室1 | 300 | 600 |
多目的室2 | 400 | 800 | |
会議室 | 400 | 800 | |
土山体育館 | 会議室 | 400 | 800 |
甲南体育館 | 会議室 | 400 | 800 |
甲南B&G海洋センター | 会議室 | 400 | 800 |
備考 1の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、同表の備考2中「使用料の額(照明設備及び冷暖房設備は除く。)」とあるのは、「使用料の額」と読み替えるものとする。
6 グラウンド・ゴルフ場
施設名 | 区分 | 金額(円) | |
市内 | 市外 | ||
甲南グラウンド・ゴルフ場 | 1人1ラウンド | 200 | 400 |
貸切り1時間当たり | 10,000 | 20,000 |
備考
1 1の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、同表の備考2中「使用料の額(照明設備及び冷暖房設備は除く。)」とあるのは、「使用料の額」と読み替えるものとする。
2 貸切りの規定については、別に定める。
7 トレーニング室
施設名 | 1人1時間当たり金額(円) | |
市内 | 市外 | |
水口体育館トレーニング室 | 300 | 600 |
甲南中央運動公園トレーニングハウス | 200 | 400 |
備考 1の表備考4及び5は、この表において準用する。
8 プール
施設名 | 区分 | 1回当たり(円) | 回数券(円) | 定期券(円) | ||
1月 | 3月 | 6月 | ||||
甲賀B&G海洋センター | 幼児 | 100 | ― | ― | ― | ― |
小中学生等 | 300 | 3,000 | 4,500 | 12,000 | 22,500 | |
一般 | 600 | 6,000 | 9,000 | 24,000 | 45,000 |
備考
1 「幼児」とは未就学児を、「小中学生等」とは小中学校の児童、生徒又はこれに準ずる者を、「一般」とはそれ以外の者をいう。
2 「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時30分から午後4時まで)又は夜間(午後6時から午後9時30分まで)のそれぞれをいう。