○甲賀市甲南青少年研修センター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市甲南青少年研修センター条例(平成16年甲賀市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、甲賀市甲南青少年研修センター(以下「研修センター」という。)の利用許可を受けようとするものは、使用する日の前月の15日までにあらかじめ甲南青少年研修センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会において、特別の理由があると認めたときは、前項の期間によらないことができる。

3 教育委員会は、第1項の利用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて甲南青少年研修センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 教育委員会は、前項の利用許可に研修センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。

(入館の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがある者

(2) 施設等を破損するおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる物を携帯する者

(4) その他、管理運営上係員の指示に従わない者

(利用者の遵守事項)

第4条 利用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。

(2) 利用の許可のない室等又は物件を利用してはならない。

(3) 火気には充分注意しなければならない。

(4) 利用者は、利用中、施設又は付属物の保全に充分注意しなければならない。

(5) 利用者は、許可を受けた時間内に入館及び退館しなければならない。

(6) 利用者がその利用を終わったときは、原状に復し、器具等を整頓し、かつ、室の内外を清掃して、係員に引き継がなければならない。

(7) 利用時における傷害や疾病について、いかなる場合でも利用団体等の責任で処理しなければならない。

(8) 前各号のほか、教育委員会が指示した事項

(造作等の制限)

第5条 利用者は、利用上特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第12条の規定により、教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲南町青少年研修センター管理運営規則(平成15年甲南町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市甲南青少年研修センター条例施行規則の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市甲南青少年研修センター条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、この規則による改正前の甲賀市甲南青少年研修センター条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた行為(同日以降の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市甲南青少年研修センター条例施行規則の規定により教育委員会がした行為又は教育委員会に対してなされた行為とみなす。

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甲賀市甲南青少年研修センター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第46号

(平成27年4月1日施行)