○甲賀市甲南青少年研修センター条例
平成16年10月1日
条例第169号
(設置)
第1条 次代を担う青少年やその指導者が、研修や交流を通じて、仲間づくりを進め、規律、自主及び共同の精神を養うための青少年活動の拠点施設として、甲賀市甲南青少年研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市甲南青少年研修センター | 甲賀市甲南町葛木875番地 |
(管理)
第3条 研修センターは、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 研修センターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。
(利用時間等)
第4条 研修センターの利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊利用 午後1時から翌日午前10時まで
(2) 日帰り利用 午前9時から午後10時まで
2 研修センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の翌日
(3) 12月25日から翌年1月4日まで
(利用の許可)
第5条 研修センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第6条 教育委員会は、研修センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、研修センターの利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他研修センターの管理運営に支障を来すおそれがあるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) 公務上その他研修センターの都合により、利用させることができなくなったとき。
2 前項第1号の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 市長は、既に納入した使用料は還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償責任)
第11条 利用者が、故意又は過失によって施設及び設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第12条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、研修センターの管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。
(1) 研修センターの利用許可に関する業務
(2) 研修センターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の収受に関する業務
(3) 研修センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、研修センターの運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲南町青少年研修センター設置条例(平成12年甲南町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年条例第90号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市甲南青少年研修センター条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市甲南青少年研修センター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成26年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市甲南青少年研修センター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為(同日以降の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市甲南青少年研修センター条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1)から(17)まで 略
(18) 甲賀市甲南青少年研修センター条例
別表(第8条関係)
1 宿泊を伴う場合
施設名 | 区分 | 1泊1人当たり金額(円) | |
市内 | 市外 | ||
研修室(和室) | 中学生以下 | 500 | 1,000 |
その他 | 1,000 | 2,000 |
備考
1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。
2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。
4 その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内において利用者に負担させることができる。
5 「1泊」とは、午後1時から翌日午前10時までとする。
6 寝具1回当たりの使用料は、200円とする。
2 宿泊を伴わない場合
施設名 | 1時間当たり金額(円) | ||
市内 | 市外 | ||
研修室(和室) | さくら | 300 | 600 |
さつき | 300 | 600 | |
もみじ | 200 | 400 | |
さざんか | 200 | 400 | |
会議室 | 500 | 1,000 | |
ホール | 500 | 1,000 | |
調理室 | 300 | 600 |
備考
1 1の表備考1から4までの規定は、この表において準用する。
2 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。