○甲賀市青少年育成推進員規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第45号

(設置)

第1条 青少年健全育成のための地域活動の活性化と幼児期における家庭教育の充実を図るために甲賀市青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、青少年育成を推進するために必要な指導、助言、家庭教育学級の開設又は青少年育成関係団体の育成及び推進に当たる。

(委嘱)

第3条 推進員は、青少年育成に関する識見と経験を有し、かつ、指導技術を有する者のうちから甲賀市教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 推進員は、5人以内とし、非常勤とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬の額等)

第6条 推進員の報酬の額及び支給方法は、甲賀市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年甲賀市条例第33号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

甲賀市青少年育成推進員規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第45号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第45号