○甲賀市東海道伝馬館条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市東海道伝馬館条例(平成16年甲賀市条例第168号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請等)
第2条 条例第4条第1項の規定により、伝馬館を利用しようとする者は、利用日の5日前までに東海道伝馬館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、利用許可をするに当たっては、伝馬館の管理上必要な利用条件を付すことができる。
(入館の制限)
第3条 指定管理者は、伝馬館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又はそのおそれのある物品、動物その他これに類するものを携帯する者
(2) 伝馬館の施設又は資料を損傷するおそれがあると認められる者
(入館者の遵守事項)
第4条 伝馬館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 伝馬館の施設又は資料を損傷し、又は汚染しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで資料の撮影及び模写をしないこと。
(4) その他教育長が指示する事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土山町東海道伝馬館管理運営規則(平成13年土山町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市東海道伝馬館条例施行規則の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市東海道伝馬館条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(令和3年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。