○甲賀市旧水口図書館条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市旧水口図書館条例(平成16年甲賀市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定による申請は、旧水口図書館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出して行う。

2 前項の利用許可の申請は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)が属する月の2箇月前から、利用日の5日前までに、行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査して適当と認めたときは、旧水口図書館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を該当申請者に交付するものとする。

2 前項の利用許可における旧水口図書館の利用期間は、引き続いて5日を超えることができない。ただし、指定管理者が必要と認めるときはこの限りでない。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。

4 利用者が利用許可の取消しを受けようとするとき、又は申請書の記載事項を変更しようとするときは、利用日3日前までにその理由を指定管理者に届け出て、承認を受けなければならない。

5 教育委員会及び指定管理者は、旧水口図書館の管理上必要と認めたときは現に利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 旧水口図書館を利用する者は、これが国登録文化財建造物であり国民共有の財産であることを自覚し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 利用の権利を譲渡若しくは転貸しないこと。

(3) 許可を受けていない施設又は設備等を利用しないこと。

(4) 施設の保全に努めるとともに、利用後は原状に復すること。

(5) 前各号のほか指定管理者が指示した事項

2 旧水口図書館の施設の保全、館内の秩序維持その他管理上必要があると認めるときは、指定管理者は利用者に対し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の国登録有形文化財建造物旧水口図書館管理運営規則(平成16年水口町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市旧水口図書館条例施行規則の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市旧水口図書館条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

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甲賀市旧水口図書館条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第43号

(平成18年4月1日施行)