○甲賀市旧水口図書館条例

平成16年10月1日

条例第167号

(設置)

第1条 近代化遺産を保存し、その適切な活用を通じて地域文化の発展に寄与することを目的として、甲賀市旧水口図書館(以下「旧水口図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧水口図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市旧水口図書館

水口町本町一丁目2番1号

(用途)

第3条 旧水口図書館は、次の各号に掲げる用途に使用するものとする。

(1) 巖谷小波ゆかりの子ども文化の発展に寄与するもの

(2) 地域の文化芸術の発展と情報の発信に寄与するもの

(3) 文化財の保存を図りその魅力を引き出すもの

(4) その他旧水口図書館の目的を達成するために必要なもの

(管理の基準)

第4条 旧水口図書館は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 旧水口図書館は、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は、次の各号に掲げる旧水口図書館の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(1) 第3条に規定する用途の実施に関する業務

(2) 旧水口図書館の利用許可に関する業務

(3) 旧水口図書館の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料」という。)の収受に関する業務

(4) 旧水口図書館の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、旧水口図書館の運営に関して教育委員会が必要と認める業務

(利用時間等)

第6条 旧水口図書館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 旧水口図書館の休館日は、12月29日から翌年1月4日までとする。

3 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第7条 旧水口図書館の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。

(利用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、旧水口図書館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれことがあると認められるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 文化財建造物又はその付属物を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は旧水口図書館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料)

第10条 旧水口図書館の利用料は、別表の範囲において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(利用料の減免)

第11条 指定管理者は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第12条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の国登録有形文化財建造物旧水口図書館の設置及び管理に関する条例(平成16年水口町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市旧水口図書館条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市旧水口図書館条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(15)まで 

(16) 甲賀市旧水口図書館条例

別表(第10条関係)

施設名

1時間当たり金額(円)

市内

市外

1階

300

600

2階

500

1,000

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの利用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を利用料として徴収する。

4 利用時間が1時間に満たない場合の利用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

甲賀市旧水口図書館条例

平成16年10月1日 条例第167号

(令和5年4月1日施行)