○甲賀市歴史民俗資料館条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市歴史民俗資料館条例(平成16年甲賀市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館券)

第2条 条例第6条の規定により資料館の入館に係る使用料を徴収したときは、入館券に領収印を押印し、入館者に交付する。

(職員)

第3条 資料館に館長のほか必要な職員を置き、所管の事務を掌理する。

(公印)

第4条 水口歴史民俗資料館及び土山歴史民俗資料館が使用する公印の名称、ひな形、寸法及び使用区分等は、次のとおりとし、館長がこれを管理する。

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

甲賀市水口歴史民俗資料館長

画像

れい書

方21

館長名をもって発する文書名

甲賀市土山歴史民俗資料館長

画像

れい書

方21

館長名をもって発する文書名

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(使用料の減免)

第5条 資料館の入館に係る使用料の減免基準は、別表のとおりとする。ただし、当該基準により難い場合において市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第6条 前条及び別表の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、公共施設の利用に係る料金を同条第3項の規定による法人その他団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)の収入として収受させる場合の減免についても適用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は利用料金の減免が別表の規定により難いときは、あらかじめ市長の承認を得て、別に定めることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町立歴史民俗資料館の管理及び運営等に関する規則(平成12年水口町教育委員会規則第9号)、土山町立歴史民俗資料館管理運営に関する規則(平成6年土山町教育委員会規則第6号)、甲賀町立歴史民俗資料館の管理運営に関する規則(昭和53年甲賀町教育委員会規則第4号)又は甲賀町立甲賀歴史民俗資料館運営委員会規則(昭和55年甲賀町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用態様

減免区分

1 市等が主催又は共催して利用

10割減額

2 指定管理者が施設の管理運営目的で利用

10割減額

3 障害者等とその介護者(被介護者1人につき1人に限る。)

10割減額

4 水口歴史民俗資料館及び水口城資料館を同日に利用

2割5分減額

備考

1 「市等」とは、市又は地方自治法第180条の5に規定する市の執行機関をいう。

2 「10割減額」とは、使用料の全てを減額することをいう。

3 「同日に利用」とは、あらかじめ水口歴史民俗資料館及び水口城資料館の利用に係る共通券を購入し、これらの施設を利用することをいう。

4 「2割5分減額」とは、使用料の4分の1を減額することをいう。

甲賀市歴史民俗資料館条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第41号
平成18年2月23日 教育委員会規則第4号
令和5年3月29日 教育委員会規則第6号