○甲賀市公民館条例

平成16年10月1日

条例第159号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、甲賀市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 公民館の会議室等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用を許可しない。

(1) 法第23条の規定に抵触するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 建物又は附属設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(5) その他公民館の管理上適当でないと認めるとき。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、前条の利用の許可について、必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町立公民館の設置及び管理等に関する条例(平成12年水口町条例第29号)、土山町公民館の設置および管理に関する条例(昭和53年土山町条例第10号)、甲賀町公民館設置条例(昭和34年甲賀町条例第10号)、甲南町公民館条例(平成12年甲南町条例第30号)又は信楽町公民館設置条例(昭和29年信楽町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の甲賀市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の甲賀市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、甲賀市地域総合センター条例(平成20年甲賀市条例第27号)の規定により甲賀市新城教育集会所に対してなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の甲賀市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月9日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(甲賀市農業振興センター条例の一部改正)

2 甲賀市農業振興センター条例(平成16年甲賀市条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市地域市民センター設置条例の一部改正)

3 甲賀市地域市民センター設置条例(平成23年甲賀市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(12)まで 

(13) 甲賀市公民館条例

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

甲賀市水口公民館

甲賀市水口町本丸1番20号

甲賀市土山公民館

甲賀市土山町北土山1715番地

甲賀市甲賀公民館

甲賀市甲賀町大原中886番地

甲賀市甲南公民館

甲賀市甲南町竜法師600番地

甲賀市信楽公民館

甲賀市信楽町長野1252番地

別表第2(第7条関係)

施設名

使用料

甲賀市水口公民館

甲賀市コミュニティセンター条例(平成16年甲賀市条例第73号)別表で定める水口西部コミュニティセンターの使用料を準用する。

甲賀市土山公民館

甲賀市開発センター条例(平成16年甲賀市条例第117号)別表で定める土山開発センターの使用料を準用する。

甲賀市甲賀公民館

甲賀市かふか生涯学習館条例(平成16年甲賀市条例第158号)別表で定める使用料を準用する。

甲賀市甲南公民館

甲賀市農村環境改善センター条例(平成16年甲賀市条例第109号)別表で定める甲南農村環境改善センターの使用料を準用する。

甲賀市信楽公民館

甲賀市開発センター条例別表で定める信楽開発センターの使用料を準用する。

甲賀市公民館条例

平成16年10月1日 条例第159号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第159号
平成20年3月11日 条例第23号
平成21年3月5日 条例第25号
平成23年12月13日 条例第33号
平成26年9月18日 条例第20号
平成27年6月15日 条例第21号
令和元年12月27日 条例第25号
令和3年12月27日 条例第22号
令和4年12月27日 条例第26号
令和5年9月30日 条例第22号