○甲賀市かふか生涯学習館条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市かふか生涯学習館条例(平成16年甲賀市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 甲賀市かふか生涯学習館(以下「学習館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第3条 学習館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 教育委員会は、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用期間)
第4条 学習館の利用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の利用許可の申請は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)が属する月の2箇月前から、利用日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
3 利用者が利用許可の取消しを受けようとするとき、又は申請書の記載事項を変更しようとするときは、利用日前3日までに教育委員会の承認を受けなければならない。
4 教育委員会は、学習館の管理上必要あると認めたときは、現に利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 学習館を利用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた以外の室、物品等を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで、物品の展示又は販売をしないこと。
(3) 許可を得ないで、印刷物の掲示又は配布しないこと。
(4) 利用が終わったときは、清掃及び整理整頓を行い、原状に回復して係員の点検を受けること。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(職員及び職務)
第8条 学習館に所長及び必要な職員を置き、所管の事務を掌理する。
(事務取扱)
第9条 学習館において取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学習館の利用の許可に関すること。
(2) 学習館の使用料の徴収に関すること。
(3) 学習館の管理に関すること。
(4) 学習館の庶務に関すること。
(公印)
第10条 学習館が使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりとし、館長がこれを管理する。
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
甲賀市かふか生涯学習館長 | れい書 | 方21 | 館長名をもって発する文書用 |
2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市かふか生涯学習館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の甲賀市かふか生涯学習館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成22年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市かふか生涯学習館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の甲賀市かふか生涯学習館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。