○甲賀市人権・同和教育指導員規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第29号
(設置)
第1条 人権教育及び同和教育の充実を図るため、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に人権・同和教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、地域総合センターに駐在又は巡回し、人権教育及び同和教育関係職員と密接な連携及び協力のもと、次の職務に従事する。
(1) 同和地区内の社会教育活動について直接指導、学習支援及び教育相談に関すること。
(2) 社会教育関係団体の育成及び日常活動の指導に関すること。
(3) その他人権教育及び同和教育の推進に関すること。
(任命)
第3条 指導員は、人権教育及び同和教育に関して豊かな識見と指導技術を有し、地域の信望が厚く、指導者としてふさわしいものの中から、教育委員会が任命する。
(服務)
第4条 指導員は、上司の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなくてはならない。
2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 指導員は、非常勤とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(免職)
第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職務を免ずる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 勤務成績がよくないとき。
(3) 指導員としてふさわしくない非行のあったとき。
(4) その他、設置の必要がなくなったとき。
(報酬の額等)
第7条 指導員の報酬の額及び支給方法等は、甲賀市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年甲賀市条例第33号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。