○甲賀市学校給食物資購入規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号)に定めるもののほか、甲賀市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の学校給食物資(財団法人滋賀県学校給食会寄附行為第3条に規定する学校給食物資を除く。以下「給食物資」という。)の購入については、この規則の定めるところによる。
(納入業者の指定)
第2条 給食センターに給食物資を納入しようとする業者は、年度ごとに、別に定める日までに学校給食物資納入業者指名願(様式第1号)を提出しなければならない。
第3条 給食物資納入業者の指定は、甲賀市建設工事契約審査委員会において行い、適格と判定された業者は、給食物資納入業者指名台帳に登録する。
第4条 前条の指名の判定基準は、次に定めるところによる。
(1) 迅速に納入し得る地域内に営業所を有し、食料品の製造、加工又は販売を行っている業者
(2) 固定した営業施設を有し、相当額の販売実績を有している業者
(3) 指定する日時に指定した場所へ迅速に納入し、かつ、緊急な需要に即応し得る機動設備能力を有している業者
(契約)
第5条 月間給食物資を購入しようとするときは、単価契約とし、見積り合せによる随意契約とする。ただし、見積り合せによることができない随時購入給食物資については、この限りでない。
第6条 見積り合せは、指定の給食物資納入業者のうちから、これを行う。
2 前項の見積り合せを行う場合は、次に掲げる事項を指定の給食物資納入業者に通知しなければならない。
(1) 購入しようとする給食物資の食品名、予定数量及び期間
(2) 見積書を提出する日時及び場所
(3) その他必要な事項
第7条 給食物資納入業者は、見積書を封書にし、所定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 給食物資納入業者は、既に提出した見積書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積書は、無効とする。
(1) 見積資格のない者がした見積書
(2) 見積りに関する条件に違反した見積書
(3) 見積金額を訂正した見積書
(4) 指定資格の条件をなくした者の見積書
第9条 同等品について、予定価格以下の最低価格の見積りをした者と契約する。ただし、見積価格が著しく不当と認めるときは、この限りでない。
2 同じ価格の見積書を提出した者が2人以上あるときは、抽選で定める。
第10条 給食物資納入の契約は、契約書又は契約書に代わる学校給食物資受注書(様式第2号)による。
(納入業者の遵守事項)
第11条 給食物資納入業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 材料倉庫、製品置場、冷凍冷蔵設備その他必要な設備を完備し、食品に対する衛生管理が行き届き、従業員に対し健康管理が充分に行われていること。
(2) 学校給食の特殊性を認識し、迅速丁寧に、かつ、衛生的に処理するとともに給食物資の受渡しの正確を図ること。
(3) 給食物資は、必ず指定された日時及び場所に納入し、関係職員の検収を受けること。
(4) 事故の発生又は関係機関から注意を受けたときは、速やかにその事情を報告すること。
(5) 前号の場合において、市に著しい損害を与え、又は学校給食に支障を生じた場合は、これに対する充分な補償を講ずる責任を負うこと。
(6) 給食物資の搬送に従事する者は、常に服装の清潔と車両の清掃に努めること。
(7) この規則に定めるもののほか、関係職員からの指示については、誠意をもってこれに応じること。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに、合併前の水口町学校給食物資購入規則(昭和57年水口町教育委員会規則第2号)、土山町学校給食物資購入規則(昭和45年土山町教育委員会規則第2号)、甲南町学校給食物資購入規程(昭和48年甲南町教育委員会規則第4号)又は信楽町学校給食物資購入規則(昭和45年信楽町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。