○甲賀市学校給食センター条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市学校給食センター条例(平成16年甲賀市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。
(所管)
第2条 甲賀市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の所管は、次のとおりとする。
名称 | 所管 |
甲賀市東部学校給食センター | 甲賀市土山町、甲賀市甲賀町、甲賀市甲南町の区域に所在する学校等 |
甲賀市西部学校給食センター | 甲賀市水口町、甲賀市信楽町の区域に所在する学校等 |
(業務)
第3条 条例第4条に規定する学校給食に必要な業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入に関すること。
(2) 施設及び労務の管理に関すること。
(3) 献立の作成、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
(4) 調理に関すること。
(5) 輸送に関すること。
(6) 機械の操作及び管理に関すること。
(7) 庶務、経理その他一般事務に関すること。
2 前項に規定する業務の一部を委託して行うことができる。
(給食日及び休業日)
第4条 給食を行う期間は、別に甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを定める。
(職員)
第5条 給食センターに所長及び必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 条例第5条に規定する甲賀市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、給食センターの運営に関し、次に掲げる事項について調査審議して、教育委員会に助言する。
(1) 給食内容の調査研究に関すること。
(2) 給食施設の運営に関すること。
(3) 給食費の負担徴収に関すること。
(4) その他給食一般に関すること。
(委員長及び副委員長)
第7条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第9条 運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。