○甲賀市学校給食センター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市学校給食センター条例(平成16年甲賀市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。

(所管)

第2条 甲賀市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の所管は、次のとおりとする。

名称

所管

甲賀市東部学校給食センター

甲賀市土山町、甲賀市甲賀町、甲賀市甲南町の区域に所在する学校等

甲賀市西部学校給食センター

甲賀市水口町、甲賀市信楽町の区域に所在する学校等

(業務)

第3条 条例第4条に規定する学校給食に必要な業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入に関すること。

(2) 施設及び労務の管理に関すること。

(3) 献立の作成、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(4) 調理に関すること。

(5) 輸送に関すること。

(6) 機械の操作及び管理に関すること。

(7) 庶務、経理その他一般事務に関すること。

2 前項に規定する業務の一部を委託して行うことができる。

(給食日及び休業日)

第4条 給食を行う期間は、別に甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを定める。

(職員)

第5条 給食センターに所長及び必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 条例第5条に規定する甲賀市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、給食センターの運営に関し、次に掲げる事項について調査審議して、教育委員会に助言する。

(1) 給食内容の調査研究に関すること。

(2) 給食施設の運営に関すること。

(3) 給食費の負担徴収に関すること。

(4) その他給食一般に関すること。

(委員長及び副委員長)

第7条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第9条 運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

甲賀市学校給食センター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第25号
平成18年4月1日 教育委員会規則第18号
平成26年1月29日 教育委員会規則第4号
令和2年2月7日 教育委員会規則第1号