○甲賀市学校給食センター条例

平成16年10月1日

条例第155号

(設置)

第1条 甲賀市立の小学校及び中学校等における給食の調理等に関する業務するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、甲賀市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市東部学校給食センター

甲賀市甲賀町隠岐2403番地24

甲賀市西部学校給食センター

甲賀市水口町山上927番地

(管理)

第3条 給食センターは、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(業務)

第4条 給食センターは、市立小学校及び中学校その他教育委員会が指定する学校等の学校給食に必要な業務を行う。

(運営委員会)

第5条 教育委員会の諮問に応じて給食センターの適正かつ円滑な運営を調査し、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲賀市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員20人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係学校長の代表者

(2) 関係PTAの代表者

(3) 保健所長

(4) 学校医の代表者

(5) 教育委員会が指名する職員

(6) その他教育委員会が適当と認める者

4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織、運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(費用の負担)

第6条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により、保護者等が負担する学校給食費は、学校長を通じ教育委員会に納付するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成17年3月31日までとする。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

甲賀市学校給食センター条例

平成16年10月1日 条例第155号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第155号
平成18年3月10日 条例第9号
平成21年3月5日 条例第23号
平成25年12月18日 条例第36号
令和元年12月27日 条例第24号