○甲賀市児童生徒通学費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第147号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市における児童生徒の通学費に対し、その一部又は全額を援助することによって保護者に対する経済的負担の軽減を図り、もって義務教育における就学を容易にするとともに、適正で安全な通学方法を確保することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この告示により補助金を受けることができる者は、本告示以外の制度から通学に対する補助金や扶助費等(甲賀市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成19年甲賀市教育委員会告示第7号)の規定により、第Ⅲ区分の認定を受けた児童(以下「第Ⅲ区分認定児童」という。)の就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を除く。)を受けていない児童生徒で、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。

(1) 申請時において利用可能な公共交通機関を利用して市立小学校に通学することを常例とし、当該小学校までの片道通学距離がおおむね4キロメートル以上の児童

(2) 申請時において利用可能な公共交通機関を利用して市立中学校に通学することを常例とし、当該中学校までの片道通学距離がおおむね6キロメートル以上の生徒

(3) 申請時において利用可能な公共交通機関を利用して県立中学校に通学することを常例とし、住居から本来通学すべき市立中学校(以下「本来通学校」という。)までの片道通学距離がおおむね6キロメートル以上の生徒

(4) 申請時において利用可能な公共交通機関を利用して市立小学校に通学することを常例とし、当該小学校までの片道通学距離がおおむね2キロメートル以上、かつ、徒歩による通学では危険と学校長が判断した通学路により通学する児童

(5) その他市長が特に必要と認めた児童生徒

2 前項第1号第2号及び第3号に該当する児童生徒の補助対象区域は、別表によるものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、巡回バス(市営バス)利用の場合は次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 前条第1項第1号又は第4号の対象者は、6箇月定期代金相当額をもとに算出した年間通学費用を補助するものとする。ただし、第Ⅲ区分認定児童は、本文の額から就学奨励費で支給された通学費を減じた額を補助するものとする。

(2) 前条第1項第2号の対象者は、6箇月定期代金相当額をもとに算出した年間通学費用の3分の1を補助するものとする。

(3) 前条第1項第3号の対象者は、本来通学校に通学した場合における6箇月定期代金相当額をもとに算出した年間通学費用の3分の1を補助するものとする。

2 巡回バス(市営バス)以外の公共交通機関利用の場合は、巡回バス(市営バス)利用者負担額と同額を保護者負担とし、6箇月定期代金相当額をもとに算出した年間通学費用から、その保護者負担額を差し引いた額を補助する。

(交付申請)

第4条 通学補助金を受けようとする児童生徒の保護者は、通学費補助金交付申請書(様式第1号)を甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理後審査し、補助金の交付が適当と認められるときは、通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付)

第6条 市長は、前条の規定により確定した額を補助金として交付する。

(委任)

第7条 この補助金交付に際しての全ての手続及び補助金の受領について当該学校長に委任することができる。ただし、県立中学校にあっては、この限りでない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、教育長が教育委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の告示の日の前日において公共交通機関を利用して全額補助を受けている補助対象区域の生徒については、合併後段階的に激減緩和措置を講ずるものとする。

第1年目(平成17年度)全額補助 第2年目(平成18年度)4分の3補助

第3年目(平成19年度)2分の1補助

3 この要綱の告示の日の前日において自転車通学補助を受けている合併前の土山町の補助対象区域の生徒については、合併後段階的に激減緩和措置を講ずるものとする。

第1年目(平成17年度)

5.8km以上6.8km未満 年額8,000円補助

6.8km以上 年額12,000円補助

第2年目(平成18年度)

5.8km以上6.8km未満 年額7,000円補助

6.8km以上 年額10,000円補助

第3年目(平成19年度)

5.8km以上6.8km未満 年額6,000円補助

6.8km以上 年額7,500円補助

4 この要綱の告示の日の前日において自転車通学補助を受けている合併前の信楽町の補助対象区域の生徒については、合併後段階的に激減緩和措置を講ずるものとする。

第1年目(平成17年度) 年額5,000円補助

第2年目(平成18年度) 年額3,500円補助

第3年目(平成19年度) 年額2,000円補助

(平成17年告示第7号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委告示第3号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第3号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第6号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第12号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公共交通機関利用補助対象児童生徒の区域

学校名

補助対象区域名

小学校

水口小学校

水口町和野 水口町嶬峨 水口町今郷 水口町中畑

土山小学校

土山町瀬ノ音 土山町青土 土山町野上野 土山町大河原 土山町鮎河 土山町黒滝 土山町笹路 土山町山女原 土山町黒川 土山町山中 土山町猪鼻

大野小学校

土山町大野の一部(末田・新里)

大原小学校

甲賀町神の一部(唐戸川・藤木・深山口) 甲賀町高野

油日小学校

甲賀町油日の一部(藤ヶ谷・唐鉾・長野・名畑・高間・古間野・九十刈・鶴ヶ沢)甲賀町五反田の一部(藤ヶ谷・鶴ヶ沢・雁ヶ沢・加茂・清水・余野・吉原・宇只星・尾崎)

佐山小学校

甲賀町岩室

甲南第二小学校

甲南町杉谷の一部(新田・市之瀬)

甲南中部小学校

甲南町磯尾

信楽小学校

信楽町畑、信楽町田代、信楽町神山の一部(南新田)

雲井小学校

信楽町勅旨の一部(丸岡・高原台)

朝宮小学校

信楽町宮尻

多羅尾小学校

信楽町多羅尾の一部(五瀬平尾)

中学校

水口中学校

水口町八田 水口町春日 水口町山の一部(第三水口台区)水口町下山の一部(広野台西区・広野台東区)

城山中学校

土山中学校

土山町大河原 土山町鮎河 土山町黒滝 土山町笹路 土山町山女原 土山町黒川 土山町山中 土山町猪鼻 土山町頓宮 土山町前野 土山町市場 土山町徳原 土山町大野

甲賀中学校

甲賀町神の一部(唐戸川・藤木)

甲南中学校

甲南町杉谷の一部(新田) 甲南町上馬杉

信楽中学校

信楽町宮町 信楽町黄瀬 信楽町牧 信楽町畑 信楽町田代 信楽町上朝宮 信楽町下朝宮 信楽町宮尻 信楽町多羅尾

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甲賀市児童生徒通学費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 告示第147号
平成17年2月1日 告示第7号
平成18年3月30日 教育委員会告示第3号
平成20年3月12日 教育委員会告示第2号
平成22年3月30日 教育委員会告示第3号
平成28年3月28日 教育委員会告示第5号
平成29年3月7日 教育委員会告示第2号
平成31年3月27日 教育委員会告示第6号
令和2年3月30日 教育委員会告示第3号
令和2年5月27日 教育委員会告示第12号
令和3年10月1日 告示第90号
令和4年3月31日 教育委員会告示第5号
令和5年3月29日 教育委員会告示第8号