○甲賀市教育委員会事務局等職員服務規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第3号

甲賀市教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員(甲賀市立学校に勤務する職員を除く。以下「職員」という。)の服務については、法令及び条例その他に特別の定めがあるもののほか、甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号)及び甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年甲賀市規則第26号)の規定を準用する。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

甲賀市教育委員会事務局等職員服務規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号