○甲賀市営住宅家賃の減免・徴収猶予規程
平成16年10月1日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市営住宅条例(平成16年甲賀市条例第149号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、甲賀市営住宅家賃の減免及び徴収猶予について必要な事項を定めるものとする。
(1) 減免 収入が減少し、当該年度内に収入の回復が見込めないときに、家賃を減額し、又は免除すること。
(2) 徴収猶予 一時的に収入が減少し、短期間で収入の回復が見込めるときに、家賃の一部の徴収を猶予し、収入の回復後猶予した家賃を徴収すること。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第2項の表に定める「入居者の収入」の最低額に対する入居者の収入月額(入居者若しくは同居者が疾病にかかり、長期にわたり療養する必要があり、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合にあっては、当該療養又は損害の回復に要する経費の支出月割額をその者の収入月額から控除した額)の割合が60パーセント以下である場合
(2) その他市長が特別の事情があると認めた場合
2 家賃の減免は、前項第1号の計算に基づき、次に掲げる表の左欄に定める区分に応じて、それぞれ右欄に定める率を令第2条第1項に規定する当該家賃に乗じた額を限度として、当該減免を必要とする事情を考慮して期間を定めて行うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助を受けている者については、家賃の額から当該住宅扶助相当額を減じた額を減額し、又は免除するものとする。
区分 | 率 |
50パーセントを超え60パーセント以下 | 0.2 |
40パーセントを超え50パーセント以下 | 0.4 |
30パーセントを超え40パーセント以下 | 0.6 |
20パーセントを超え30パーセント以下 | 0.8 |
20パーセント以下 | 1.0 |
2 家賃の徴収猶予は、当該徴収猶予を必要とする事情を考慮して期間を定めて行うものとする。
(減免の更正)
第5条 家賃の減免の決定を受けた者は、決定を受けた後に次の各号のいずれかに該当して減免の額が変動する場合は、甲賀市営住宅条例施行規則(平成16年甲賀市規則第129号。以下「規則」という。)第15条第1項に規定する市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書に変更事由を称する書類を添付し、速やかに市長に届け出るものとする。
(1) 生活保護法の規定により、新たに住宅扶助が給付されるようになったとき、又は住宅扶助が給付されなくなったとき。
(2) 入居世帯人員に増減があったとき。
(3) 入居者の収入に変動があったとき。
(4) 家賃の減免を必要とした事由がなくなったとき。
2 市長は、家賃の減免の更正を決定したときは、規則第15条第2項に規定する市営住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書により届出者に通知するものとする。
(徴収猶予の更正)
第6条 家賃の徴収猶予の決定を受けた者は、決定を受けた後に家賃の徴収猶予を必要とした事由がなくなった場合は、規則第15条第1項に規定する市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書を速やかに市長に提出するものとする。
(減免の決定の取消し)
第7条 市長は、家賃の減免の決定後に次に掲げる事実が判明した場合は、減免の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第5条の規定による届出を故意に怠ったとき。
(3) 家賃を滞納したとき。
(徴収猶予の決定の取消し)
第8条 市長は、家賃の徴収猶予の決定後に次に掲げる事実が判明した場合は、徴収猶予の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第6条の規定による届出を怠ったとき。
2 市長は、家賃の徴収猶予の決定を取り消したときは、直ちに家賃を納付させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲賀町営住宅家賃の減免・徴収猶予規程(平成11年甲賀町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年告示第28号)
この告示は、告示の日から施行する。