○甲賀市営住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市営住宅条例(平成16年甲賀市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居しようとする者(同居予定者全員を含む。以下この条において同じ。)の住民票の写し
(2) 入居申込みをしようとする日現在における過去1年間又は前年分の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)
(3) 入居しようとする者が甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)第2条第3項に規定する特別措置の対象者(以下「特別措置の対象者」という。)でないことを証する書面
(4) 住宅に困窮していることを証する書類
(5) その他入居申込みに関する必要書類
2 条例第8条第4項の規定による市長が定める要件は、次に掲げるとおりとする。
ア 配偶者と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情を含む。以下同じ。)していないもの
イ 離婚した者であって、現に婚姻していないもの
ウ 配偶者の生死が明らかでない者
エ 婚姻によらないで親となった者であって、現に婚姻していないもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者であって、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(3) 引揚者 条例第5条第2項第4号に規定する者を構成員とする世帯
(4) 炭鉱離職者 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法令の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項の規定に基づき炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者を構成員とする世帯
ア 単身世帯
イ 同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である世帯
(6) 心身障害者 条例第5条第2項第1号に規定する者を構成員とする世帯
(入居の手続)
第5条 入居決定者は、市営住宅入居誓約書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(緊急連絡先)
第6条 入居者は、市営住宅入居中の緊急連絡先を、緊急連絡先届(様式第9号)により市長に提出しなければならない。
2 緊急連絡先は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 入居者の親族
(2) 市長が緊急連絡先として支障がないと認める者
(入居辞退の届出)
第7条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 3親等以内の親族であって、住宅に困窮している者
(2) 入居者に扶養の義務が生じた者であって、住宅に困窮しているもの
(3) 入居者の病気、加齢等のために介助を行う者その他特別の事情があると市長が認める者
3 市長は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条第1項各号に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、同居の承認をしないものとする。
(1) 同居を承認することにより、入居者の住宅が別表第2の過密居住の項に該当する状態となるとき。
(2) 家族構成が2世帯以上となるとき。
(3) 同居予定者が、特別措置の対象者であるとき。
(4) 同居予定者が、条例第41条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当し、明渡請求を受けたことがあるとき。ただし、同条第3項及び第4項に規定する金銭を完納し、かつ、明渡しから5年を経過したときを除く。
(5) 同居予定者が、条例第5条第1項第6号に規定する暴力団員であるとき。
(6) 入居者又は同居予定者が、条例第64条に規定する過料を滞納しているとき。
(入居者等の異動届)
第12条 入居者は、子どもの出生又は同居人の死亡若しくは転居等の異動が生じたときは、直ちに市営住宅入居者家族異動届(様式第17号)を提出しなければならない。
2 市長は、省令第12条第1項各号に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、承継の承認をしないものとする。
(1) 入居者に市営住宅の家賃、敷金又は駐車場使用料の未納があるとき。ただし、家賃の滞納が3月未満、かつ、申請者が入居者の未納債務を引き受けたときを除く。
(2) 申請者又は申請者の同居者が、特別措置の対象者であるとき。
(3) 申請者又は申請者の同居者が、自らの居住の用に供することができる建物又は建物の部分を所有(共有名義を含む。)しているとき。
(4) 入居者が、条例第64条に規定する過料を滞納しているとき。
3 市長は、申請者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、承継を承認することができる。
2 市長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第22号)により、その旨を申請者に通知する。
(家賃等の納入通知書)
第16条 市営住宅の家賃、割増賃料及び敷金の納入通知書は、甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号)に定めるところによる。
2 条例第20条第2項に定める借上げ市営住宅の修繕費用に関しては、市建設の市営住宅の場合と同様とする。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、現地確認を行い、負担区分が市であると認めたときは、速やかに修繕を行うものとする。
5 入居者が、条例第20条第3項の規定により修繕しようとするときは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合、その内容を審査し、不使用の事由が正当でないと認めるときは、これを受理しないものとする。
(住宅一部転用等承認申請)
第19条 条例第26条ただし書の規定により、市長の承認を得ようとする者は、市営住宅一部転用承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(増築等)
第20条 条例第27条第1項ただし書の規定により、市長の承認を得ようとする者は、市営住宅増築等承認申請書(様式第27号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、市営住宅の使用の可否を決定したときは、市営住宅使用決定書(様式第36号)により通知するものとする。
(使用料の納付)
第29条 使用料の納付については、第16条を準用する。この場合において「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
7 市長は、前項の届出があった場合、その内容を審査し、不使用の理由が正当でないと認めるときは、これを受理しないものとする。
8 使用者は、駐車自動車に異動が生じたときは、直ちに市営住宅駐車場駐車自動車異動届(様式第46号)を提出しなければならない。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町営住宅管理条例施行規則(平成10年水口町規則第16号)、土山町営住宅管理条例施行規則(平成10年土山町規則第3号)、甲賀町営住宅管理条例施行規則(平成9年甲賀町規則第14号)、甲南町営住宅管理条例施行規則(平成10年甲南町規則第19号)又は信楽町営住宅管理条例施行規則(平成10年信楽町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成26年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第38号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
付則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に保証人が入居者と連帯して責任を負っている家賃その他の債務については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
名称 | 構造 | 建設年度 | 戸数(戸) |
城山団地 | 木造平屋建 | 昭和36年度 | 5 |
西城山団地 | 木造平屋建 | 昭和36年度 | 13 |
立石団地 | 木造平屋建 | 昭和37年度 | 1 |
木造平屋建 | 昭和38年度 | 2 | |
竜が丘団地 | 中層耐火3階建 | 平成4年度 | 12 |
宇田団地 | 簡易耐火平屋建 | 昭和39年度 | 13 |
簡易耐火平屋建 | 昭和43年度 | 10 | |
西ヶ瀬団地 | 簡易耐火平屋建 | 昭和41年度 | 12 |
簡易耐火2階建 | 昭和52年度 | 2 | |
上真海団地 | 簡易耐火平屋建 | 昭和42年度 | 12 |
北内貴団地 | 簡易耐火平屋建 | 昭和44年度 | 10 |
杣中団地 | 簡易耐火2階建 | 昭和47年度 | 18 |
簡易耐火2階建 | 昭和48年度 | 12 | |
北脇団地 | 中層耐火5階建 | 昭和49年度 | 10 |
梅の木団地 | 簡易耐火2階建 | 昭和50年度 | 10 |
簡易耐火2階建 | 昭和51年度 | 10 | |
簡易耐火2階建 | 昭和53年度 | 10 | |
中層耐火4階建 | 昭和54年度 | 16 | |
中層耐火4階建 | 昭和55年度 | 16 | |
芝原第1団地 | 簡易耐火平屋建 | 昭和48年度 | 8 |
芝原第2団地 | 簡易耐火平屋建 | 昭和49年度 | 12 |
芝原第3団地 | 簡易耐火2階建 | 昭和53年度 | 8 |
南土山団地 | 簡易耐火2階建 | 昭和54年度 | 12 |
上野団地 | 簡易耐火2階建 | 昭和53年度 | 10 |
田堵野団地 | 簡易耐火2階建 | 昭和54年度 | 10 |
大原中団地 | 準耐火2階建 | 平成14年度 | 34 |
寺庄団地 | 中層耐火3階建 | 平成26年度 | 30 |
深川団地 | 簡易耐火平屋建 | 昭和42年度 | 11 |
簡易耐火平屋建 | 昭和43年度 | 16 | |
野川団地 | 簡易耐火2階建 | 昭和56年度 | 10 |
広芝団地 | 中層耐火4階建 | 平成14年度 | 24 |
中層耐火3階建 | 平成17年度 | 24 | |
宮跡台団地 | 中層耐火3階建 | 平成11年度 | 12 |
松尾団地 | 木造平屋建 | 昭和39年度 | 12 |
南松尾団地 | 簡易耐火平屋建 | 昭和44年度 | 8 |
堀畑団地 | 簡易耐火平屋建 | 昭和48年度 | 4 |
簡易耐火平屋建 | 昭和49年度 | 4 | |
簡易耐火2階建 | 昭和50年度 | 6 | |
簡易耐火2階建 | 昭和51年度 | 6 | |
簡易耐火2階建 | 昭和52年度 | 6 | |
簡易耐火2階建 | 昭和53年度 | 6 | |
六呂川団地 | 簡易耐火2階建 | 昭和52年度 | 4 |
簡易耐火2階建 | 昭和53年度 | 4 | |
簡易耐火2階建 | 昭和54年度 | 4 |
別表第2(第3条関係)
住宅困窮の度合の分類の基準
順位 判定要素 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
過密居住 | 1人当たり1.5畳以内 | 1人当たり2.0畳以内 | 1人当たり3.5畳以内 | 1室居住 | |
別居 | 住宅がないため配偶者又は子と別居している | 扶養を要する親又は兄弟姉妹と別居している | 婚約が成立しているが住宅がないため結婚できない | ||
遠距離通勤 | 通常の通勤方法による通勤時間片道2時間以上 | 通常の通勤方法による通勤時間片道1時間以上2時間未満 | |||
住宅費 | 控除後の収入月額に対する家賃の割合40%以上 | 控除後の収入月額に対する家賃の割合35%以上 | 控除後の収入月額に対する家賃の割合30%以上 | 控除後の収入月額に対する家賃の割合25%以上 | |
立ち退き要求 (自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。) | 裁判上の判決、和解又は調停の成立により明渡しが決定済 | 立ち退き問題についての裁判係争中 | |||
借家の契約期限満了により立退くことが必要 | 立ち退きを要求されている | ||||
不良住宅 | バラツク建住宅 | 転用住宅 | 老朽化し、危険性のある住宅 |
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炊事場、便所、給水の3設備ともに共用 | 左の設備のうち2設備が共用 | 左の設備のうち1設備が共用 |
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同居 | 親族以外の世帯と同居している | 親族の世帯と同居している |
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別表第3(第17条関係)
負担区分 | 主な修繕項目 |
市 | 畳の表替え |
床のへこみ(抜ける) | |
雨漏れ | |
水道管漏水 | |
流し台(排水管の漏水・老朽化) | |
電灯設備・漏電(器具不良の場合に限る。) | |
入居者 | 水道蛇口水漏れ |
トイレ・排水管の詰まり | |
木製建具調整 | |
電灯設備(電球等取替え) | |
換気扇(清掃・小修繕) | |
結露によるカビ・壁紙のめくれ | |
入居者の持込み・設置したもの |
備考 この表に定めのないものについては、市及び入居者双方の協議により決定する。