○甲賀市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第143号

(目的)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断員を派遣して甲賀市の区域内の木造住宅の耐震診断及び補強案作成を実施する事業(以下「耐震診断員派遣事業」という。)の実施について甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 次のいずれにも該当する住宅をいう。

 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

 延べ面積の過半の部分を現に住居として使用しているもの

 階数が2階以下かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの

 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの

 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの

(2) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を受講及び修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。

(3) 耐震診断 次に掲げる工法を適用し、一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法をいう。以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める一般診断法に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

 木造住宅の耐震診断と補強方法に定める工法

 国土交通大臣が認定した工法

 一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度において評価を受けた工法

 一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業において審査証明を受けた工法

 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度において評価を受けた工法

(4) 上部構造評点等 「木造住宅の耐震診断と補強方法」等に定める工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」による上部構造評点及び「精密診断法」による上部構造耐力の評点をいう。

(5) 補強案作成 耐震診断により上部構造評点等が0.7未満と診断された住宅について、上部構造評点等を0.7以上に引き上げる耐震改修を行う際の補強案の作成及び改修費用の概算額を算出することをいう。

(対象建築物)

第3条 耐震診断員派遣事業の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、旧基準木造住宅であって、次の各号に掲げる補助の区分に応じ当該各号に定めるものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(1) 耐震診断 過去にこの告示による耐震診断を実施していないもの

(2) 補強案作成 次のいずれにも該当するもの

 過去にこの告示による補強案作成を実施していないもの

 この告示に基づき耐震診断が実施され、その結果、上部構造評点が0.7未満であるもの

(対象者)

第4条 耐震診断員派遣事業の対象となる者は、市内に存する対象建築物の所有者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)を滞納していない者であること。

(2) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(3) 対象建築物が複数人の共有である場合においては、耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)を除く共有者から対象建築物の耐震診断及び補強案作成についての同意を得た者であること。

(4) 対象建築物で申請者以外が居住している場合においては、居住者から対象建築物の耐震診断及び補強案作成についての同意を得た者であること。

(事業内容)

第5条 市長は、本告示に基づき市内の対象建築物を所有し、耐震診断、補強案作成又はその両方を希望する者に対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を派遣し、耐震診断、補強案作成又はその両方を実施する。

(実施申請及び耐震診断等実施決定通知書)

第6条 申請者は、事前に耐震診断実施申請書(以下「実施申請書」という。)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の実施申請書が本告示に適合していると認めた場合は、速やかに耐震診断等実施決定通知書(以下「実施決定通知書」という。)(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項に定める実施申請書が本告示に適合していないと認めた場合は、速やかに耐震診断等実施不決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(実施申請書の変更等)

第7条 申請者は、前条の規定による実施申請書の内容を変更又は中止しようとするときは、耐震診断等実施申請書内容変更・中止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の耐震診断等実施申請書内容変更・中止届出書が適正であると認めた場合は、速やかに耐震診断等実施内容変更・中止決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(実施決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により、第6条第2項の実施決定通知を受けた場合は、同通知を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により実施決定通知を取り消したときは、耐震診断等実施決定取り消し通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(経費の請求)

第9条 市長は、前条の規定により実施決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る耐震診断員派遣事業を実施しているときは、耐震診断等実施経費請求書(様式第7号)により、当該申請者に対して、期限を定めてその経費の請求を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年告示第60号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年告示第41号)

この告示は、平成26年6月10日から施行し、平成26年度事業から適用する。

(平成30年告示第26号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の事業から適用する。

(平成31年告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(甲賀市木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施要綱の廃止)

2 甲賀市木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施要綱(平成26年甲賀市告示第46号)は、廃止する。

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甲賀市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第143号

(令和4年4月1日施行)