○甲賀市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第142号

(趣旨)

第1条 市長は、建築物の耐震診断の実施を促進するため、本市に存する建築物(国、地方公共団体、その他公的機関が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を実施する民間建築物の所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に基づき行う診断をいう。

(2) 耐震診断技術者 原則として、次に掲げる建築技術者をいう。(当該技術者が所属する建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所及び建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者を含む。)

 木造住宅の耐震診断においては、都道府県、市町、財団法人日本住宅・木材技術センター等が主催する「木造住宅耐震診断講習会(木造建築技術者向け)」の受講修了者

 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診断においては、建築士法第2条第2項及び第3項に規定する建築士で同法第22条第2項に基づいて都道府県が指定する耐震診断講習会の受講修了者

(補助の対象及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる民間建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に建築されたものとする。

2 補助金の額は、次に定めるものとする。

(1) 法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物、法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物又は緊急輸送道路沿道の建築物については、耐震診断に要した費用(補修費及び修繕費を除く。補助基本額は次の定めにより算定した額とする。)の3分の2以内の額かつ2,000,000円/件を限度とする。

 延べ面積1,000平方メートル以内の部分は2,000円/平方メートル以内

 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1,500円/平方メートル以内

 延べ面積2,000平方メートルを超える部分は1,000円/平方メートル以内

(2) 長屋及び共同住宅(現に居住しているものに限る。)については、耐震診断に要した費用(補修費及び修繕費を除く。補助基本額は次の定めにより算定した額とする。)の3分の2以内の額かつ2,000,000円/件を限度とする。

 延べ面積1,000平方メートル以内の部分は2,000円/平方メートル以内

 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1,500円/平方メートル以内

 延べ面積2,000平方メートルを超える部分は1,000円/平方メートル以内

(3) 一戸建て住宅(併用住宅を含み、現に居住しているものに限る。)については、耐震診断に要した費用(補修費及び修繕費を除く。補助基本額は1,000円/平方メートル以内で算出した額とする。)の3分の2以内の額かつ、90,000円/件を限度とする。

3 前項各号に規定する耐震診断は、補助金を受けようとする当該年度に実施した費用を対象とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がないこと。

(2) 過去に本告示による補助金の交付を受けていないこと。

(3) 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに耐震診断を完了し、補助金の請求が出来ること。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断に着手する前に、既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(2,500分の1程度)

(2) 利害関係者の同意書(補助対象建築物の所有者と使用者が異なる場合)

(3) 建築確認通知書、登記済証、固定資産税名寄帳兼課税台帳等当該建築物の建築時期及び延べ面積がわかるもの又はその写し

(4) 納税証明書等(サービス制限規則第4条に定める様式)

(5) 当該管理組合の組合規約及び耐震診断実施決議書等又はその写し(申請者が管理組合の場合)

(6) 耐震診断費用の見積書又はその写し

(7) 耐震診断技術者の講習会受講修了を証する書類の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、既存民間建築物耐震診断補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該補助金の交付について条件を付することができる。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、既存民間建築物耐震診断補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(耐震診断の着手)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知書を受け取った日から90日以内に耐震診断に着手するものとし、着手したときは、直ちに既存民間建築物耐震診断着手届(様式第4号)を市長に届けなければならない。

(補助申請の取下げ)

第8条 申請者は、第6条の規定による通知を受け取るまでに交付申請を取り下げることができる。

2 補助金交付申請を取り下げようとする者は、既存民間建築物耐震診断補助金取下げ申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(耐震診断の変更)

第9条 補助決定者は、第5条に定める申請内容を変更しようとするときは、速やかに既存民間建築物耐震診断補助金内容変更承認申請書(様式第6号)第5条に掲げる書類で変更すべきものを添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、既存民間建築物耐震診断補助金内容変更承認通知書(様式第7号)により、補助決定者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該内容変更について条件を付することができる。

(耐震診断の中止)

第10条 補助決定者は、事情により耐震診断を中止しようとするときは、速やかに既存民間建築物耐震診断補助金交付中止届(様式第8号)を市長に届けなければならない。

2 市長は、前項の中止届けを受理したときは、既存民間建築物耐震診断補助金交付中止通知書(様式第9号)により、補助決定者に通知するものとする。

(耐震診断の報告)

第11条 補助決定者は、耐震診断終了後、速やかに既存民間建築物耐震診断実績報告書(様式第10号)次の各号に掲げる必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断における請負契約書の写し

(2) 耐震診断費用請求書又は領収書の写し

(3) 耐震診断技術者及び耐震診断報告書等診断結果がわかるもの又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の報告書を受理したときは、当該報告の内容を審査し、耐震診断が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、既存民間建築物耐震診断補助金交付額確定通知書(様式第11号)により、速やかに補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助決定者は、前条の規定による補助金の交付額確定の通知を受けたときは、既存民間建築物耐震診断補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による補助金の交付請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) この告示の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既存民間建築物耐震診断補助金交付決定取消し通知書(様式第13号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、既存民間建築物耐震診断補助金返還命令書(様式第14号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助決定者に対する指導)

第17条 市長は、補助決定者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(平成13年水口町告示第5号)又は甲南町既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(平成13年甲南町告示第43号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第6号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第61号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年告示第71号)

この告示は、平成25年11月25日から施行する。

(平成26年告示第47号)

この告示は、平成26年7月10日から施行する。

(平成28年告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第142号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第142号
平成21年2月25日 告示第6号
平成22年7月1日 告示第61号
平成25年11月25日 告示第71号
平成26年7月10日 告示第47号
平成28年3月31日 告示第32号
令和2年3月30日 告示第21号
令和3年10月1日 告示第90号