○甲賀市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収に関する規則

平成16年10月1日

規則第125号

(納付通知書の交付の時期)

第2条 市長は、条例第3条の規定による分担金の額を決定したときは、分担金を納入すべき者(以下「受益者」という。)に対し納付期日を定めて納入通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をした後において分担金の額を変更したときは、その旨を受益者に通知するものとする。

(分担金徴収の猶予等の申請手続)

第3条 条例第6条に規定する分担金徴収の猶予又は減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予減免申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 徴収の猶予又は減免を受けようとする額

(2) 徴収の猶予を受けようとする場合にあっては、その期間

(3) 徴収の猶予又は減免を受けようとする理由

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲南町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収に関する規則(平成14年甲南町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収に関する規則

平成16年10月1日 規則第125号

(平成16年10月1日施行)