○甲賀市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収に関する規則
平成16年10月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成16年甲賀市条例第144号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(納付通知書の交付の時期)
第2条 市長は、条例第3条の規定による分担金の額を決定したときは、分担金を納入すべき者(以下「受益者」という。)に対し納付期日を定めて納入通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知をした後において分担金の額を変更したときは、その旨を受益者に通知するものとする。
(1) 徴収の猶予又は減免を受けようとする額
(2) 徴収の猶予を受けようとする場合にあっては、その期間
(3) 徴収の猶予又は減免を受けようとする理由
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。