○甲賀市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるための分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、急傾斜地崩壊危険指定区域内で、県又は市が施行する急傾斜地崩壊防止事業をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業の工事に要する経費のうち市が負担すべき額の40%以内とする。

(徴収)

第4条 分担金は、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(徴収の方法)

第5条 分担金は、当該事業年度内において、納入通知書により市長が定める期日までに徴収する。

2 分担金は、一括払いの方法により徴収する。

(徴収の猶予及び減免)

第6条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の甲南町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成14年甲南町条例第14号)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

甲賀市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第144号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成16年10月1日 条例第144号