○甲賀市公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市公園条例(平成16年甲賀市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 施設を利用しようとする者は、条例第5条の規定により、それぞれ利用の5日前までに公園施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、当該施設の公園施設利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外の目的に使用しないこと。又はその権利を譲渡若しくは転貸しないこと。

(2) 許可を受けていない施設を利用しないこと。

(3) 施設の利用を終了したときは、清掃、整理、整頓及び火気の点検を行うこと。

(点検)

第4条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちに係員にその旨を告げ、点検を受けるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的とするとき。

(2) 特別の事情があると市長が認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとするものは、公園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(管理責任)

第6条 市長は、利用中における事故、災害等について、公園に起因する管理瑕疵以外は責任を負わないものとする。

(公示の場所)

第7条 条例第11条の4に規定する公示は、甲賀市公告式条例(平成16年甲賀市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(保管工作物等の一覧簿を備え付ける場所)

第8条 条例第11条の4第2項の規定による保管工作物等一覧簿(様式第4号)は、公園を所管する部署に備え付けるものとする。

(工作物等を返還する場合の手続き)

第9条 条例第11条の7の規定による保管工作物等の返還に係る受領書の様式は、様式第5号とする。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第12条の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条及び第5条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第12条の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合において、指定管理者はあらかじめ市長の承認を得て第5条第1項第2号の規定を適用するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町運動公園の管理運営に関する規則(昭和60年水口町規則第11号)、土山町緑地の管理に関する規則(昭和63年土山町規則第4号)、あいの丘文化公園管理運営規則(平成5年土山町規則第4号)、あいの森ふれあい公園、青土ダムエコーバレイ管理運営規則(平成5年土山町規則第15号)、ブルーリバーパーク管理運営規則(平成8年土山町規則第6号)又は甲賀町青野川砂防みずべ公園管理運営規則(平成9年甲賀町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に公園及び公園施設の管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この規則による改正前の甲賀市公園条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市公園条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第117号

(令和3年10月1日施行)