○甲賀市公園条例

平成16年10月1日

条例第136号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健全な発達及び連帯意識の向上を図るため、甲賀市公園(以下「公園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童公園以外の市長が定める公園をいう。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(公園施設)

第4条 前条に規定する公園の施設の内容は、別表第2のとおりとする。

2 公園施設の利用日及び利用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 公園の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。

(1) 公園内における秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 公園の施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他公園施設の維持管理上支障があると認められるとき。

(行為の禁止)

第7条 公園の利用者は、公園内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者の利用を妨害したり、騒音を発する等他人に迷惑を及ぼすこと。

(2) 専ら私的営利を目的とすること。

(3) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(4) 公共の福祉に反すること。

(5) 指定の場所以外の場所へ車を乗り入れること。

(6) その他公園の管理運営上不適当と認められること。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、退場を命ずることができる。

(使用料)

第8条 公園の有料施設を利用しようとする者は、別表第4に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は特に必要と認めるときは、別に定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(監督処分)

第11条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な処置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の3 市長は、前条第2項に基づき工作物等を保管することができる。又保管した工作物等は、次に掲げるものを公示する。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の4 市長は、次に掲げる方法により公示を行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち、特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(第11条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨をインターネットの本市ホームページに登載すること。

2 市長は、所定の保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け関係者に閲覧させることにより、前項第1号の規定による掲示に代えることができる。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の5 市長は、工作物等の価額の評価を行おうとする場合は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、工作物等の価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聞くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続き)

第11条の6 市長が保管した工作物等の売却は、甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号)又は甲賀市建設工事執行規則(平成16年甲賀市規則第38号)に準じ、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続き)

第11条の7 市長は、保管した工作物等(第11条の6の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、所定の受領書と引換えに返還するものとする。

(指定管理者の指定等)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園及び公園施設の管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) 公園及び公園施設の利用に関する業務

(2) 有料公園施設の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務

(3) 公園及び公園施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園及び公園施設の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第5条第6条第7条第2項第9条及び第10条第2項の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者はあらかじめ市長の承認を得て、第4条第2項に規定する利用日又は利用時間を変更し、若しくは臨時に閉園日を定めることができる。

(利用料金)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における利用料金の額は、別表第4の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和58年水口町条例第11号)、土山町緑地の設置および管理に関する条例(昭和63年土山町条例第3号)、大河原緑地広場等の設置および管理に関する条例(平成元年土山町条例第5号)、今宿運動公園の設置及び管理に関する条例(平成6年土山町条例第34号)、やまびこ公園の設置および管理に関する条例(平成12年土山町条例第31号)、甲賀町甲賀工業団地コア・パークの設置等に関する条例(昭和63年甲賀町条例第21号)、甲賀西工業団地多目的広場の管理運営規則(平成12年甲賀町規則第22号)又は甲賀町青野川砂防みずべ公園の設置及び管理に関する条例(平成9年甲賀町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に公園及び公園施設の管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この条例による改正前の甲賀市公園条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市公園条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年条例第44号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第43号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

甲賀市杣川運動公園

甲賀市水口町貴生川570番地

甲賀市野洲川運動公園

甲賀市水口町水口6378番地

甲賀市伴谷総合運動公園

甲賀市水口町伴中山1026番地

甲賀市岩上総合運動公園

甲賀市水口町嶬峨2992番地

甲賀市柏木ふれあい運動公園

甲賀市水口町宇田131番地

甲賀市つつじが丘公園

甲賀市水口町新城787番地42

甲賀市松尾台1号公園

甲賀市水口町松尾1019番地5

甲賀市松尾台2号公園

甲賀市水口町松尾744番地169

甲賀市さつきが丘西公園

甲賀市水口町さつきが丘15番地

甲賀市西内貴公園

甲賀市水口町貴生川一丁目199番地

甲賀市高塚公園

甲賀市水口町高塚5574番地

甲賀市あいの丘文化公園

甲賀市土山町北土山2227番地

甲賀市あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイ

甲賀市土山町青土1番地1

甲賀市ブルーリバーパーク

甲賀市土山町鮎河2642番地

甲賀市やまびこ公園

甲賀市土山町猪鼻316番地

甲賀市高間みずべ公園

甲賀市甲賀町油日2216番地

甲賀市甲賀工業団地コア・パーク

甲賀市甲賀町神保49番地、甲賀市甲賀町鳥居野121番地5

甲賀市甲賀西工業団地多目的広場

甲賀市甲賀町隠岐2579番地17

甲賀市矢川橋杣川河川公園

甲賀市甲南町杉谷264番地7

甲賀市深川市場杣川河川公園

甲賀市甲南町深川市場2222番地1

甲賀市野田杣川河川公園

甲賀市甲南町野田170番地2

甲賀市隼人川みずべ公園

甲賀市信楽町黄瀬973番地1

別表第2(第4条関係)

名称

施設の内容

甲賀市杣川運動公園

グラウンドゴルフ場 ゲートボール場

ソフトボール場

自由広場

甲賀市野洲川運動公園

ゲートボール場

自由広場

甲賀市伴谷総合運動公園

自由広場

甲賀市岩上総合運動公園

自由広場

甲賀市柏木ふれあい運動公園

自由広場

甲賀市つつじが丘公園

自由広場

甲賀市松尾台1号公園

自由広場

甲賀市松尾台2号公園

自由広場

甲賀市さつきが丘西公園

自由広場

甲賀市西内貴公園

自由広場

甲賀市高塚公園

自由広場

甲賀市あいの丘文化公園

展示広場

文化広場

お祭り広場

甲賀市あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイ

バンガロー テントサイト

体験施設

野外ステージ

甲賀市ブルーリバーパーク

円形広場

三角広場

甲賀市やまびこ公園

自由広場

甲賀市高間みずべ公園

テントサイト

管理棟(研修室)

甲賀市甲賀工業団地コア・パーク

自由広場

甲賀市甲賀西工業団地多目的広場

自由広場

甲賀市矢川橋杣川河川公園

自由広場

甲賀市深川市場杣川河川公園

自由広場

甲賀市野田杣川河川公園

自由広場

甲賀市隼人川みずべ公園

自由広場

別表第3(第4条関係)

施設名

閉園日

利用時間

備考

あいの丘文化公園

 

午前9時から午後10時まで

 

あいの森ふれあい公園

青土ダムエコーバレイ

12月25日から翌年1月6日まで

 

簡易宿泊施設

ブルーリバーパーク

 

午前9時から午後10時まで

 

高間みずべ公園

12月1日から翌年3月31日まで

 

テントサイト

管理棟

別表第4(第8条、第13条関係)

1 岩上総合運動公園及び柏木ふれあい運動公園

施設名

1時間当たり金額(円)

照明設備

500

2 あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイ

施設名

区分

金額(円)

バンガロー

宿泊 1日 1棟

12,000

休憩 1時間 1棟

1,200

テントサイト

宿泊 1日 1区画

4,000

休憩 1時間 1区画

400

体験施設

宿泊 1日 1室

9,000

休憩 1時間 1室

900

宿泊 1日 1棟

25,000

休憩 1時間 1棟

2,500

野外ステージ

(広場含む。)

1時間当たり

500

備考

1 「1日」とは、午後2時から翌日の午前10時までをいう。

2 営利の目的をもって入場料その他これに類する金銭を徴収する場合は、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。

3 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

3 あいの丘文化公園

施設名

1時間当たり金額(円)

展示広場

500

文化広場

500

お祭り広場

1,000

備考 2の表備考2及び3は、この表において準用する。

4 ブルーリバーパーク

施設名

1時間当たり金額(円)

円形広場

500

三角広場

500

備考 2の表備考2及び3は、この表において準用する。

5 高間みずべ公園

施設名

区分

金額(円)

テントサイト(1区画につき)

昼間(午前10時から午後4時まで)

2,000

夜間(午後4時から翌日午前10時まで)

3,000

管理棟(研修室)

半日(5時間未満)

3,000

1日(5時間以上)

5,000

備考 昼間、夜間をそれぞれ引き続き使用するときの使用料は、それぞれの使用料額を加算した額とする。ただし、2泊以上の場合は、3,000円に泊数を乗じて得た額とする。

甲賀市公園条例

平成16年10月1日 条例第136号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第136号
平成17年12月22日 条例第85号
平成19年9月10日 条例第44号
平成20年3月11日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第43号
平成30年3月30日 条例第19号
令和4年12月27日 条例第30号