○甲賀市みなくち子どもの森管理運営規則

平成16年10月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市都市公園条例(平成16年甲賀市条例第135号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、甲賀市みなくち子どもの森(以下「子どもの森」という。)の管理及び運営に関し、他の規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 子どもの森は、次の事業を行う。

(1) 自然に関する調査研究及び講習会等の開催

(2) 自然に関する資料の収集、整理、保管及び展示

(3) その他自然に関する事業

(開園及び開館時間)

第3条 子どもの森の開園及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) みなくち子どもの森 午前9時から午後4時30分まで

(2) 自然館 午前9時から午後4時30分まで(ただし、入館は午後4時までとする。)

(休園及び休館日)

第4条 子どもの森の休園及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時の休園及び休館日若しくは開園及び開館日を設けることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項第1号が国民の祝日である場合及び前項第2号が国民の祝日、土曜日又は日曜日となる場合は、翌日以降これらの日並びに前項の休園及び休館日と重ならない最初の日へ振り替える。

(入館券)

第5条 条例第12条の規定により入館料を徴収したときは、入館券を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定により自然館展示室入館料を減額し、又は免除を受けようとする者は、別に定める様式により申請書を市長に提出しなければならない。

(子どもの森運営協議会)

第7条 子どもの森の事業の推進を図るとともに、円滑な運営を行うため、子どもの森運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に委員の互選による会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、建設部建設管理課において処理する。

(職員)

第11条 子どもの森に、子どもの森所長(以下「所長」という。)、自然館長(以下「館長」という。)及び必要な職員を置く。

(事務取扱い)

第12条 子どもの森において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 子どもの森の事業計画及び実施に関すること。

(2) 子どもの森の利用許可及び使用料に関すること。

(3) 子どもの森の維持管理及び運営に関すること。

(4) 子どもの森の庶務に関すること。

(公印)

第13条 子どもの森が使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりとし、所長又は館長がこれを管理する。

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

甲賀市みなくち子どもの森所長

画像

れい書

方21

所長名をもって発する文書用

甲賀市みなくち子どもの森自然館長

画像

れい書

方21

自然館長名をもって発する文書用

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のみなくち子どもの森管理運営に関する規則(平成13年水口町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年2月16日から施行する。

甲賀市みなくち子どもの森管理運営規則

平成16年10月1日 規則第116号

(令和4年2月16日施行)