○甲賀市都市公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市都市公園条例(平成16年甲賀市条例第135号。以下「条例」という。)第19条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公園管理人)

第2条 有料公園施設の属する公園(以下「公園」という。)を管理運営するために、公園管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。

(事務委任)

第3条 市長の権限に属する次の事務の一部を管理人に委任する。

(1) 公園の維持管理に関すること。

(2) 公園の開園時間及び有料公園施設の休業日に関すること。

(3) 入園の制限に関すること。

(4) 有料公園施設の利用承認に関すること。

(5) 有料公園施設の使用料徴収に関すること。

(6) 損傷及び滅失の処理に関すること。

(7) 備品及び簿冊の保管に関すること。

2 前条に規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、市長の承認を受けなければならない。

(有料公園施設の利用許可申請書の提出)

第4条 有料公園施設を利用しようとする者は、条例第8条第2項の規定により、当該行為の日の5日前までに別に定める許可申請書を市長に提出し、当該施設の利用許可書の交付を受けなければならない。

(入場券等による使用)

第5条 有料公園施設のうち入場券又は利用券(以下「入場券等」という。)の取扱いにより有料公園施設を利用する場合は、入場券等の交付をもって利用許可とする。

2 前項の有料公園施設を利用しようとする者は、使用料を納入して、入場券又は利用券の交付を受けなければならない。

(備品、器具等の使用料)

第6条 有料公園施設の備品、器具等を使用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(利用の取消し)

第7条 条例第8条第2項による利用の許可を受けた者が自己の責めに帰すべき理由により当該利用を取り消すときは、速やかにその旨を届け出て、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条第4項ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第2項各号に該当するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 使用料の還付の額は、その都度市長が定める。

3 使用料の還付を受けようとする者は、別に定める様式により申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第13条の規定により使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的とするとき。

(2) 特別の事情があると市長が認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、別に定める様式により申請書を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第10条 利用者は、公園施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(管理責任)

第11条 利用中における事故、災害等について、市長は、公園に起因する管理瑕疵かし以外はその責任を負わないものとする。

(申請書、許可書等の様式)

第12条 申請書許可書、その他の様式は、次のとおりとする。

(1) 公園施設設置(変更)許可申請書 様式第1号

(2) 公園施設管理(変更)許可申請書 様式第2号

(3) 公園占用(変更)許可申請書 様式第3号

(4) 公園内行為(変更)許可申請書 様式第4号

(5) 公園施設設置(変更)許可書 様式第5号

(6) 公園施設管理(変更)許可書 様式第6号

(7) 公園占用(変更)許可書 様式第7号

(8) 公園内行為(変更)許可書 様式第8号

(9) 公園内工事完了届書 様式第9号

(10) 公園占用廃止・原状回復届出書 様式第10号

(11) 有料公園施設利用許可申請書 様式第11号

(12) 有料公園施設利用許可書 様式第12号

(13) 有料公園施設使用料減免(還付)申請書 様式第13号

(公示の場所)

第13条 条例第14条の4に規定する公示は、甲賀市公告式条例(平成16年甲賀市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(保管工作物等の一覧簿を備え付ける場所)

第14条 条例第14条の4第2項の規定による保管工作物等一覧簿(様式第14号)は、公園を所管する部署に備え付けるものとする。

(工作物等を返還する場合の手続き)

第15条 条例第14条の7の規定による保管工作物等の返還に係る受領書の様式は、様式第15号とする。

(指定管理者による管理)

第16条 条例第18条の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合における第4条及び第7条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第18条の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合において、指定管理者はあらかじめ市長の承認を得て第8条第1項第2号同条第2項及び第9条第1項第2号の規定を適用するものとする。

(その他)

第17条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町都市公園条例施行規則(平成8年水口町規則第10号)、甲賀町都市公園条例施行規則(昭和56年甲賀町規則第17号)又は信楽町都市公園条例施行規則(平成元年信楽町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に都市公園及び都市公園施設の管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この規則による改正前の甲賀市都市公園条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市都市公園条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市都市公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の甲賀市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

甲賀市水口スポーツの森(附属設備)

種類又は区分

単位

金額(円)

備考

野球場

放送設備

1試合

200


オールラウンドマシン

1式1回

1,000

野球等備品

1式1回

200

ネット

1式1回

300

バッティングゲージ

1張り1回

300

簡易スコアーボード

1試合

200

ライン引き

1回

100

陸上競技場

陸上競技用具

団体使用

大会(貸切)

1式

2,000


練習(共用)

1式1回

1,000

団体とは10人以上

個人使用

巻尺

1本1回

100


バトン

1本1回

100

ストップウォッチ

1個1回

100

スターティングブロック

1台1回

100

ハードル

5台1回

100

走幅跳

1式1回

100

三段跳

1式1回

100

サッカー用具

大会(貸切)

1式

2,000


ペイント

1回

30,000

その他

放送設備

1式1回

2,000


スコアーボード(電光式)

1試合

2,000

簡易得点板

1試合

200

写真判定システム

1式1回

30,000

スポーツパウダー

1袋

1,000

ライン引き

1回

100

多目的グラウンド

放送設備

1式1回

1,000


備考

1 ライン引きを使用される場合、必ず管理事務所にて指定したスポーツパウダーを購入し使用すること。

2 サッカー用具のペイントとは、ラインを機械にて引くものであり、一般用は1面、子ども用は2面の料金である。

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甲賀市都市公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第115号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第115号
平成18年1月20日 規則第4号
平成23年10月1日 規則第32号
令和3年10月1日 規則第44号