○甲賀市滋賀県市町土地開発公社事業資金貸付規則

平成16年10月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県市町土地開発公社(以下「公社」という。)が県内市町の公共用地等の取得(造成)事業を遂行するための事業資金の確保を図る目的をもって、設置する基金の原資として必要な資金を貸し付けることとし、この資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金)

第2条 貸付金の額は、1,000万円以内とし、貸付年度の予算において定める。

2 貸付金は、前項の規定にかかわらず甲賀市土地開発基金条例(平成16年甲賀市条例第68号)第4条第1項の規定に基づく基金の運用として直接貸し付けることができる。

(償還期限及び利子)

第3条 貸付金の償還期限は、5年以内とする。

2 貸付金の利子は、無利子とする。

(違約金)

第4条 市長は、公社が前条に定める償還期限に、貸付金を償還しない場合は、延滞日数に応じ貸付元金に対し年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

(償還方法)

第5条 貸付元利金及び違約金は、市長の発行する納入通知書により指定する金融機関に納付するものとする。

(申請)

第6条 公社は、第2条の規定により、貸付金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書(様式第1号)に収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付けの決定通知)

第7条 市長は、前条第1項の貸付申請書を受理した場合において審査の上適当と認めたときは、貸付金の貸付けを決定し、その旨を公社貸付金決定通知書(様式第2号)により公社に通知するものとする。

(借用証書)

第8条 公社は、貸付金の貸付けを受けるときは、借用証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の使用制限)

第9条 公社は、貸付金を事業資金以外の用途に使用してはならない。

(事業資金の経理)

第10条 公社は、事業資金に係る収入及び支出について経理を明確にしなければならない。

(報告書の提出)

第11条 公社は、貸付金を受けた会計年度終了後3箇月以内に収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土山町滋賀県町村土地開発公社事業資金貸付規則(昭和50年土山町規則第5号)、甲賀町滋賀県町村土地開発公社事業資金貸付規則(昭和49年甲賀町規則第18号)又は甲南町滋賀県町村土地開発公社事業資金貸付規則(昭和53年甲南町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市滋賀県市町土地開発公社事業資金貸付規則

平成16年10月1日 規則第112号

(平成20年3月21日施行)