○甲賀市土地開発基金条例

平成16年10月1日

条例第68号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、甲賀市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億円とする。

2 次条の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額を増加するものとする。

(積立て)

第3条 基金は、必要があるときは、予算の定めるところにより追加して積立てをすることができる。

(管理及び運営)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、必要があるときは、基金の運用を妨げない範囲において、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町土地開発基金条例(昭和45年水口町条例第21号)、土山町土地開発基金条例(昭和46年土山町条例第13号)、甲賀町土地開発基金条例(昭和45年甲賀町条例第33号)、甲南町土地開発基金条例(昭和45年甲南町条例第23号)又は信楽町土地開発基金条例(昭和45年信楽町条例第20号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(甲賀市特別会計条例の一部改正)

2 甲賀市特別会計条例(平成16年甲賀市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

甲賀市土地開発基金条例

平成16年10月1日 条例第68号

(平成31年4月1日施行)