○甲賀市共同福祉施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市共同福祉施設条例(平成16年甲賀市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の変更)
第3条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その時間等を変更しようとするときは、速やかにその旨を届け出て指定管理者の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第12条ただし書に規定する使用料を減免するものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催又は後援して使用するとき。
(2) 公益上特に必要と認められ、かつ、市長の承認を得て使用させる団体等
(3) その他特に市長が必要と認めたとき。
3 指定管理者は、減免を決定したときは、共同福祉施設使用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町共同福祉施設の設置及び管理に関する規則(平成15年水口町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市共同福祉施設条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市共同福祉施設条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。