○甲賀市共同福祉施設条例
平成16年10月1日
条例第130号
(設置)
第1条 勤労者の福祉の増進と雇用管理の改善を図り、もって雇用の促進と職業の安定に資するため、甲賀市共同福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市共同福祉施設 | 甲賀市水口町北内貴1番地2 |
(事業)
第3条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 勤労者の会議又は研修のために施設の提供
(2) 勤労者の福利厚生を図るための事業
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(管理の基準)
第4条 施設は、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて、効率的かつ適正に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、次の各号に掲げる施設の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 施設の利用許可に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(利用時間等)
第6条 施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(利用許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他管理上必要な利用条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 建物又は付属設備等を汚損し、又は損壊するおそれがあるとき。
(4) 公益を害するおそれがあるとき。
(5) その他管理上適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、指定管理者が指示した事項を遵守しなければならない。
(使用料)
第12条 施設を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上その他特別の事由があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第15条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成15年水口町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市共同福祉施設条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市共同福祉施設条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1)から(9)まで 略
(10) 甲賀市共同福祉施設条例
別表(第12条関係)
施設名 | 1時間当たり金額(円) | |
市内 | 市外 | |
教養文化室 | 1,200 | 2,400 |
研修室 | 400 | 800 |
視聴覚室 | 400 | 800 |
備考
1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。
2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。
4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。