○甲賀市街なみ環境修景整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 街なみ景観の整備、歴史的街なみの保存及び再生を目的に、別表第1に示す箇所(以下「区域」という)において、修景施設の新築、増築、改築又は修繕をする者に対して、予算の範囲内において、甲賀市街なみ環境修景整備事業補助金(以下「補助金」という)を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、前条の目的を達成するため修景施設整備をしようとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条に規定する修景施設を所有又は使用する権限を有すること。

(2) 既にこの告示による補助金の交付対象となった修景施設でないこと。

(3) この告示による補助金の交付対象となる工事で、他の制度による補助を受けていないこと。

(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がないこと。

(5) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有しないものであること。

2 補助金の交付対象となる仕様は、別表第2及び別表第3に定める範囲とする。

3 その他市長が適当と認める場合は、修景施設整備の一部であっても補助金の交付の対象とすることができるものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金は、道路に接する部分の修景施設整備に要する経費の2分の1以内の額とし、40万円を限度額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事業計画協議書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の11月末日までに、街なみ環境修景整備事業計画協議書(様式第1号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 前項の協議書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 位置図

(2) 実施設計書(設計見積書)及び工事設計図面(配置図、平面図、立面図、矩計図、仕上表、建具表等)

(3) 事業施工業者の見積書(施工見積書)

(4) 現況写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(指導及び助言)

第5条 市長は、街なみ環境修景整備事業計画協議書を提出した者に対して、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。

(補助金の交付申請等)

第6条 第4条の規定により市長の承認を得た者は、街なみ環境修景整備事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 街なみ環境修景整備事業計画書(様式第3号)

(2) 街なみ環境修景整備事業収支予算書(様式第4号)

(3) 実施設計書(設計見積書)及び工事設計図面(配置図、平面図、立面図、矩計図、仕上表、建具表)

(4) 事業施工業者の見積書(施工見積書)

(5) 現況写真

(6) 所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)

(7) 納税証明書(市税の滞納が無いことが分かるもの)

(8) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、街なみ環境修景整備事業補助金の交付を決定したときは、申請者にその旨通知するものとする。

(工事着手)

第7条 前条第3項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該工事着手前に工事着手届(様式第5号)及び工事請負契約書の写しを市長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第8条 街なみ環境修景整備事業補助金の交付の決定を受けた者は、街なみ環境修景整備事業の内容を変更しようとするとき、又は街なみ環境修景整備事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ街なみ環境修景整備事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(事業の実績報告)

第9条 街なみ環境修景整備事業補助金の交付の決定を受けた者は、街なみ環境修景整備事業が完了したときは、街なみ環境修景整備事業補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 街なみ環境修景整備事業実績調書(様式第8号)

(2) 街なみ環境修景整備事業収支決算書(様式第9号)

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 支出証拠書類

(5) 着工前、工程及び竣工の状況を示す写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条に規定する通知を受けた補助金の支払を受けようとする者は、街なみ環境修景整備事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、街なみ環境修景整備事業補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助事業の経理)

第13条 市長及び補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、別に市長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町街なみ環境整備事業補助金交付要綱(平成16年水口町告示第14号)又は土山町街なみ環境修景整備事業補助金交付要綱(平成10年土山町告示第64号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年告示第84号)

この告示は、平成28年12月20日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

補助対象区域

地域

区域

水口

(1) 東見付から札の辻までの旧東海道に面する区域

(2) 札の辻から石橋までの旧東海道

(3) 札の辻から石橋までの北筋及び南筋に面する区域

(4) 札の辻から石橋までの北筋と南筋を結ぶ公道に面する区域

(5) 石橋から西見付までの旧東海道に面する区域

(6) 天王口御門跡から西見付までの旧城内広小路に面する区域

(7) その他、市長が必要と認めた区域

土山

(1) 田村野から辻垣外までの旧東海道に面する区域

(2) その他、市長が必要と認めた区域

別表第2(第2条関係)

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別表第3(第2条関係)

補助対象区域

項目

修景基準

対象部分

備考

当該区域の内来見橋から大黒橋までの区域で旧東海道に接する区域及びその他市長が特に必要と認めた区域

屋根(軒)

1 2階の軒と屋根のラインが連続するように配慮し、道路に面して平入りのこう配屋根で、日本瓦葺又はそれに準ずるもの

各階のひさし部分で、次に掲げるもの。瓦、軒裏(漆喰等)化粧たる木、破風板

1 平屋部分はひさし先から水平に3m以内及び下屋部分を対象とする。

2 付けひさしは、たる木、裏板も含む。

街なみ景観にふさわしいもの

 

外壁

各階の外壁は、漆喰壁、化粧板張、焼板、なまこ壁又はそれに準ずるもの

仕上部分及びそれに伴う下地部分

1 仕上部分には、化粧柱を含む。

2 建設設備等を見えないようにするための費用を含む。

開口部

建具、格子等で黒や濃茶などの自然素材に近い色の物

建具、格子、戸袋

 

基礎

石積又はコンクリートの場合は石張り仕上等街なみにふさわしいもの

基礎石

化粧仕上部分

 

外部土間

石敷き、瓦風陶板敷き、玉砂利洗い出し舗装又はこれに類するもの

仕上げ部分

1 路地部分については、原則として建物正面基礎面から1.8m以内を対象とする。

塀・緑

塀は、木製とし、必要に応じ松を主体とした植栽

樹木、塀及びこれに付属するもの

1 豪華な庭園と見なされる植樹計画は、補助対象としない。

門・街灯等

街なみ景観にふさわしいもの

門、照明器具及びこれに付属するもの

 

諸経費等

上記工事に係るもの

仮設工事費、工事諸経費、消費税

1 内部足場工事費は除く。

2 諸経費等は、全体事業費とのあん分で算出する。

備考

補助対象費用の項目については、その構造等が建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合したものとする。ただし、同法第2条第5号に規定する建物の主要構造部(屋根の一部を除く)については、補助対象外とする。

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甲賀市街なみ環境修景整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第126号

(令和3年10月1日施行)