○甲賀市陶業後継者育成修学資金貸与条例施行規則
平成16年10月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市陶業後継者育成修学資金貸与条例(平成16年甲賀市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象人員)
第2条 甲賀市陶業後継者育成修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与できる者の人数は、1年度若干人とする。
(修学機関)
第3条 条例第2条に規定する市長が認める修学機関は、陶器のデザイン又は窯業に関する技術、技能等を養成する機関とする。
(貸与の申請)
第4条 修学資金の貸与を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、陶業後継者育成修学資金貸与申請書(様式第1号)に、その者が在学する修学機関の在学証明書及び修学に必要な経費明細書等の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(保証人)
第5条 条例第4条の規定による申請者が立てなければならない保証人は、独立の生計を営む成年者であって修学資金の返還債務を負担することができる者とし、申請者が未成年であるときは、そのうち1人を、当該申請者の法定代理人としなければならない。
(貸与の方法)
第7条 修学資金は、前条の規定により修学資金の貸与を決定した者(以下「修学生」という。)に対し、その貸与期間に限り、各月分を当該月の末日までに貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、数月分を合わせて貸与することができる。
(受領書及び借用証書の提出)
第8条 修学生が、修学資金の貸与を受けたときは、その都度速やかに陶業後継者育成修学資金受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(3) 休学し、復学し、又は退学したとき。
(4) 停学その他の処分を受けたとき。
(5) 卒業又は終了したとき。
(6) 保証人の氏名、住所その他重要事項に変更があったとき。
2 修学生であった者が、修学資金貸与終了後又は修学機関終了後5年以内に、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに異動届を市長に届け出なければならない。
(2) 甲賀市内の陶業関連事業所に就業したとき。
(3) 就業している事業所を変更したとき。
3 保証人は、修学生又は修学生であった者が死亡したときは、速やかに異動届を市長に届け出なければならない。
(貸与の辞退)
第10条 修学生が、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、陶業後継者育成修学資金貸与辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 修学資金の返還及び条例第11条による延滞利子の納付は、市長の発行する納付通知書によるものとする。
(審査会の委員)
第17条 第6条の貸与決定その他修学資金貸与に関する事項を審査するため甲賀市陶業後継者育成修学資金貸与審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員8人以内で組織する。
3 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 陶業の関係者
(2) 修学機関の関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市長が指名する職員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の会長)
第18条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第19条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(学業成績書等の提出)
第20条 市長は、修学資金の貸与につき必要があると認めた場合は、修学生に対し学業成績書、健康診断書等の提出を求めることができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の信楽焼後継者育成修学資金貸与条例施行規則(昭和60年信楽町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に甲賀市陶業後継者育成修学資金貸与審査会の委員である者は、改正後の本規則第17条第3項に基づき委嘱又は任命されたものとする。
3 この規則の施行前に条例第12条の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の本規則の相当規定に基づきなされたものとする。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。