○甲賀市陶業後継者育成修学資金貸与条例
平成16年10月1日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、窯業に関する高度な理論と技術、技能を修め、将来、信楽焼及び八田焼(以下「陶業」という。)の関連事業所に就業しようとする者に甲賀市陶業後継者育成修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより陶業後継者の育成を図り、もって陶業の振興に資することを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 修学資金は、毎年度予算の範囲内において、市長が認める修学機関に在学する者で、次の各号いずれにも該当する者に対し、貸与することができる。
(1) 修学終了後引き続き5年以上陶業関連事業所に就業しようとする者
(2) 高等学校卒業又は高等学校卒業と同等の学力を有すると認められる者
(3) 市町村税の滞納がない者
(貸与額等)
第3条 修学資金は、月額10万円を限度とし、無利子で貸与するものとする。
2 修学資金は、貸与を決定した日の属する月から修学機関を終了する月又は24月のいずれか短い月までの間とする。
(保証人)
第4条 修学資金の貸与を申請しようとする者は、保証人を2人立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して返還債務を負担しなければならない。
(貸与の決定)
第5条 市長は、修学資金の貸与の申請があったときは、規則で定める手続きにより貸与の可否を決定するものとする。
(貸与の取消し)
第6条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 修学機関を退学したとき。
(2) 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(貸与の停止)
第7条 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は当該処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第8条 修学生は、次の各号に定めるところにより修学資金を返還しなければならない。
(1) 修学生が、修学終了後、貸与を受けた修学資金の50パーセントに相当する額を5年以内に返還するものとする。
(2) 修学生が、修学終了後、陶業を営む家業に就く場合は、修学資金の70パーセントに相当する額を5年以内に返還するものとする。
(3) 修学生が、修学終了後、陶業関連事業所に勤務しなかった場合は、修学資金の全額を5年以内に返還するものとする。
(4) 第6条の規定による修学資金の取り消された修学生は、貸与された修学資金をその都度決定された内容により返還する。
(1) 第3条に規定する修学資金貸与期間終了後も、引き続き修学しているとき。
(2) 第6条の規定により修学資金の貸与を取り消された後も、引き続き修学しているとき。
(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。
(返還の免除)
第10条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の故障又は疾病のため労働能力を喪失したと認められるとき。
(3) その他やむを得ない事由により返還不能と認められるとき。
(延滞利子)
第11条 修学資金の貸与を受けた者が、正当な理由なく、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利子を払わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成22年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。