○甲賀市地域特産品開発事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の新しい魅力発信をするため、本市の地域特性を活かした特産品の開発、販売促進等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、補助金の交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象とする事業者は、次の各号いずれもの要件を満たすものとする。
(1) 1年以上継続して同一事業を行っていること。
(2) 個人の場合は代表者が本市に住所を有するか、又は法人の場合は事業所を本市に有すること。
(3) 事業を継続できると認められる事業実績があること。
(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者
(5) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象とする地域特産品開発事業は、他の補助事業の対象となっていないもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 特産品を新しく商品化するもの
(2) 特産品の製造について、本市で生産する原材料を使用し、商品化するもの
(3) 商品又は商品名が本市の魅力を発信できるものを商品化するもの
(4) メディア等で話題となっている事柄に関連した商品を時機を逸することなく開発するもの
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 特産品の開発に要する経費
(2) 新たな商品のパッケージ、ラベル等の作製に要する経費
(3) 商品開発及び販売促進に係る広告、宣伝に要する経費
(4) その他地域特産品開発及び販売促進に必要な経費として市長が認めるもの
(補助限度額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額を50万円とする。なお、1事業につき1回限りとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施前に甲賀市商工会と協議し、事業実施に関しての指導を受けるものとする。
(交付申請)
第7条 申請者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(1) 地域特産品開発事業計画書
(2) 地域特産品販売計画書
(3) 直近の確定申告書の写し
(4) 個人の場合は、住民票記載事項証明書
法人の場合は、登記簿謄本(全部事項証明書)
(5) 納税証明書等(サービス制限規則第4条に定める様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 経費明細書
(2) 対象経費に係る領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この告示に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町地域特産品開発事業補助金交付要綱(平成14年水口町告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成22年告示第49号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成23年告示第17号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第39号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。