○甲賀市中小企業団体補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 市長は、商工会等中小企業者が組織する団体(以下「中小企業団体」という。)の行う事業に対して補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)第1条に規定する商工会
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象とする事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 商工会法第11条に規定する事業
(2) 中小企業協同組合法第9条の2に規定する事業
(補助金の額)
第4条 前条の事業に対して交付する補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(1) 中小企業団体補助金交付申請書
(2) 事業計画書及び収支予算書
(補助金の概算払)
第7条 市長は、前条により交付の決定をした補助金について、毎四半期に1回、あらかじめ内示した金額の範囲内で概算払を行うことができる。
2 前項により補助金の概算払を受けようとする者は、補助金概算払請求書に当該四半期の資金計画を添えて、概算払を受けようとする日の15日前までに市長に提出しなければならない。
(事業実績報告書の提出)
第8条 規則第12条の規定による事業実績報告書は、当該中小企業団体の事業年度終了後1箇月以内に事業報告書及び決算書を添えて提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。