○甲賀市補助金等交付規則

平成16年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金(市に相当の反対給付のないものをいう。)

(3) 利子補給金(元利補給金を含む。)

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては、その実施設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(補助金等の交付決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により市長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 第6条の規定は、前2項の取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせなければならない。

(状況報告及び調査)

第10条 市長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業の遂行状況の報告を求め、又は調査することができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第11条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第2号)に市長が別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 市長は、第12条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等に準用する。

(補助金等の交付)

第15条 第13条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、補助金等交付請求書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により交付することができる。

(補助金等の交付の決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合に準用する。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金等の返還)

第19条 補助事業者等は、補助事業等完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定し、補助金等の額に変更が生じる場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の処分制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(立入検査等)

第21条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証す名札、職員証等を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(書類の保存)

第22条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその内容を証する書類を整備し、補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町補助金等交付規則(平成11年水口町規則第7号)、土山町補助金等交付規則(平成12年土山町規則第17号)、甲賀町補助金等交付規則(昭和44年甲賀町規則第13号)、甲南町補助金等交付規則(昭和55年甲南町規則第7号)又は信楽町補助金等交付要綱(昭和49年信楽町告示第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市補助金等交付規則

平成16年10月1日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第34号
平成17年5月16日 規則第31号
令和3年10月1日 規則第44号
令和4年3月30日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第31号