○甲賀市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会要綱

平成16年10月1日

告示第120号

(設置)

第1条 この告示は、甲賀市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成16年甲賀市告示第119号)に基づく資金の貸付けについて、適正な貸付けを期するため、甲賀市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審査会は、次の事項について審査する。

(1) 資金の貸付けを受けるものの資格の適否

(2) 貸付金額の適否

(3) その他資金の貸付け及び償還等について、会長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる団体の役職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 甲賀市

(2) 甲賀市商工会

(3) 関係金融機関

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(審査会)

第6条 審査会は、会長が招集し、原則として月1回開催することとする。ただし、会長が必要と認めた場合には、その都度開催する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、審査会の審議内容に関しては、秘密を保持しなければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、主管課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営及び審査に必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年告示第14号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第34号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

甲賀市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会要綱

平成16年10月1日 告示第120号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工業
沿革情報
平成16年10月1日 告示第120号
平成23年3月28日 告示第14号
平成26年5月12日 告示第34号