○甲賀市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱
平成16年10月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市における小規模企業者の事業経営を安定させるため、その事業の用に供する小口資金を簡易、低利で貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示による小規模企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号及び第6号に規定するものとする。
(資金の貸付)
第3条 甲賀市は、毎年予算の範囲内で、この貸付けに必要な基金を次に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託し、取扱金融機関は、当該基金に別に定める倍率を乗じた額を貸付資金として、小規模企業者の申込みに応じて貸し付けるものとする。
滋賀県信用組合 株式会社滋賀銀行 湖東信用金庫 株式会社関西みらい銀行 株式会社京都銀行
(貸付けを受ける者の資格)
第4条 この資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 滋賀県の区域内において、引き続き1年以上継続して事業を営んでいる小規模企業者で、法人企業の場合は登記簿上主たる事業所を本市に置く企業、また、個人企業の場合は、代表者の住所を本市に置く企業
(2) 申込み時点で納入期日の到来している公租公課を完納している者
(3) 金融機関より取引停止処分を受けていない者
(4) 滋賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の代位弁済を受けていない者。ただし、その返済の終わっているものを除く。
(貸付けの限度額)
第5条 貸付金は、1企業当たり2,000万円を最高限度とする。ただし、既存の保証協会の保証付融資残高との合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限る。
(貸付けの条件)
第6条 貸付金の貸付利率は、滋賀県市町小規模企業者小口簡易資金貸付制度協調預託実施要綱に定める貸付利率、保証料率は、年1.2パーセント以内で、別表に基づいて保証協会が利用者ごとに定める料率、償還期間は、設備の用に共する資金にあっては、7年以内、運転の用に供する資金にあっては5年以内の割賦償還とする。この場合、取扱金融機関は、必要に応じて6箇月以内の据置期間を設けることができる。
(保証及び担保)
第7条 この資金の貸付けに当たっては、原則として保証協会の保証に付保するものとする。
2 保証協会は、前項の保証を行うに当たっては、法人の場合にあって、その代表者を保証人に立てさせる場合を除き、原則として保証人の保証又は担保の提供を要求しないものとする。
(借受申込み)
第8条 この告示により、資金を借り受けようとする者は、甲賀市小規模企業者小口簡易資金融資申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な関係書類を付して甲賀市又は甲賀市商工会に提出するものとする。
(貸付決定)
第9条 甲賀市又は甲賀市商工会が受理した申込書は、必要な調査を行い、甲賀市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会要綱(平成16年甲賀市告示第120号)に基づき、貸付審査会に付すものとする。
2 貸付審査会において貸付決定されたものについて、小規模企業者小口簡易資金融資依頼書(様式第2号)に当該申込みに係る書類を添付し、取扱金融機関に回付するものとする。
3 取扱金融機関は、前項の借入申込書を受理したときは、信用保証協会の保証について協議を整えた上貸付けを決定するものとする。
(貸付状況の報告)
第10条 取扱金融機関は、毎月の小規模企業者小口簡易資金貸付状況報告書(様式第3号)により翌月15日までに甲賀市長に報告するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和47年水口町告示第8号)、土山町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和58年土山町告示第4号)、甲賀町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和44年甲賀町告示第6号)、甲南町小規模企業者小口簡易資金貸付規則(昭和55年甲南町規則第8号)又は信楽町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和58年信楽町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第11号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第16号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第65号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成22年告示第8号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
付則(平成23年告示第15号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第33号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第52号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成28年告示第47号)
この告示は、平成28年5月1日から施行する。
付則(平成30年告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 標準保証料 | 利用者負担保証料 |
1 | 2.2% | 1.2% |
2 | 2.0% | 1.15% |
3 | 1.8% | 1.1% |
4 | 1.6% | 1.05% |
5 | 1.35% | 1.0% |
6 | 1.1% | 0.95% |
7 | 0.9% | 0.9% |
8 | 0.7% | 0.7% |
9 | 0.5% | 0.5% |