○甲賀市商業育成制度資金利子補給金交付要綱

平成16年10月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市において小売業を営む事業者が大型店の進出により事業活動に大きな影響を受けるため、経営の近代化、合理化を図り経営を安定させ、もって商業の振興を図るため、その事業の用に供する施設又は設備等の新設改善に要する資金の借入れをした場合における利子の一部を予算の範囲内で補給するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子補給対象となる資金)

第2条 利子補給対象となる資金は、前条の目的を達成するため、国、県及び市の融資制度から借り受けた設備資金とする。

(利子補給対象者)

第3条 利子補給の対象者は、甲賀市の区域内において引き続き1年以上事業を営み(法人の場合は登記簿上主たる事業所を市に置く企業、個人企業の場合は代表者の住所を市に置く企業者)、公租公課を滞納していない小売業者とする。

(利子補給対象となる設備)

第4条 利子補給対象となる設備は、甲賀市において行う店舗の新築、改築、改装及び事業に附属する設備とする。ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 車両及び車両と同様の機能を有するもの

(2) 第1条の目的以外の設備

(利子補給率)

第5条 利子補給率は、借入利率を1.0パーセント以内の値で除して算定する。

(利子補給金の額等)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの利子(延滞損金額除く。以下「支払利子額」という。)を利子補給率で除して得た額とし、1事業者につき年額10万円を限度額とする。

2 前項に規定する利子補給金の算定は、次の算式によるものとする。

利子補給金=支払利子額/(借入利率/1.0パーセント以内の値)

(利子補給金の交付)

第7条 利子補給金の交付は、次に定めるところによる。

(1) 利子補給金は、1事業者が借り受けた第2条に定める資金のうち1件とする。

(2) 利子補給期間は、第2条に定める設備資金の融資期間とし、据置期間がある場合はそれを加算する。

(利子補給金の交付申請)

第8条 利子補給金の交付を受けようとする者は、前年支払利息分に係る申請書を次に定める書類を添えて翌年の1月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金交付申請書 (別記様式)

(2) 当該取扱金融機関の完済証明書

(3) 月次別償還明細書

(4) 納税証明書等(サービス制限規則第4条に定める様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

(利子補給金の交付決定)

第9条 市長は、利子補給金の交付申請書の提出があったときは、市及び甲賀市内各商工会において実地調査及び審査をし、利子補給金を交付すべきと認めたときは申請書を受理した日から30日以内に利子補給金の交付決定を行うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第10条 市長は、利子補給金の交付について審査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに利子補給金の全部又は一部返還を命ずることができる。

(1) 借り受けた資金を目的以外に使用したとき。

(2) 借り受けた資金の償還期間内に貸付対象事業を営まなくなったとき。

(3) 借り受けた資金の返済が円滑にされないとき。

(4) 甲賀市において事業を営まなくなったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第11条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲南町商業育成制度資金利子補給金交付要綱(平成9年甲南町告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第72号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年告示第50号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

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甲賀市商業育成制度資金利子補給金交付要綱

平成16年10月1日 告示第118号

(平成22年7月1日施行)