○甲賀市空き店舗活用事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の景観保全及び既存商店街の活性化を図るため、空き店舗を利用して行う各種の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、補助金の交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に基づき、必要な事項を定める。
2 「空き店舗」とは、前項の商店街に立地する店舗で閉店、移転等により使用されていない店舗をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象とする事業者は、次の各号のいずれもの要件を満たすものとする。
(1) 1年以上継続して同一事業を行っていること。
(2) 個人の場合は、代表者が本市に住所を有するか、又は法人の場合は事業所を本市に有すること。
(3) 事業を継続できると認められる事業実績があること。
(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象とする事業は、本市の景観保全及び既存商店街の活性化に資すると認められる事業で、次に掲げるものとする。ただし、他の補助事業の対象となっているものは、対象としない。
(1) 営利を目的としないイベント、展示、バザー等の事業
(2) フリーマーケット、交換会等の事業
(3) 環境保全及びリサイクル活動に関する事業
(4) 地域福祉に関する事業
(5) その他地域活性化に資すると認められる事業
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 空き店舗の清掃及び改装に要する経費
(2) 電気、冷暖房及び音響等の設備に要する経費
(3) 電話、FAX及びインターネット等の設備に要する経費
(4) その他空き店舗活用に必要な経費として市長が認めるもの
(補助限度額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。なお、1事業につき1回限りとする。
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施前に甲賀市商工会と協議し、事業実施に関しての指導を受けるものとする。
(交付申請)
第8条 申請者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(1) 空き店舗利用計画図
(2) 位置図
(3) 建物所有者の同意書
(4) 事業計画書
(5) 直近の確定申告書の写し
(6) 個人の場合は、住民票記載事項証明書
法人の場合は、登記簿謄本(全部事項証明書)
(7) 納税証明書等(サービス制限規則第4条に定める様式)
(8) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 経費明細書
(2) 対象経費に係る領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成22年告示第47号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成23年告示第16号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所在地 | 商店街名 |
水口町 | 西水口商店街、石橋商店街、平町商店街、中央商店街、本町商店街、本水口商店街、貴生川商店街 |
土山町 | 土山親栄会、大野商栄会 |
甲賀町 | 大原市場商店街、上野商店街 |
甲南町 | 深川商栄会、寺庄商工連盟、バラエティーランドアミカル |
信楽町 | さわやかロードばんば、中央商店街 |