○甲賀市土地改良事業分担金徴収に関する規則
平成16年10月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市土地改良事業分担金徴収条例(平成16年甲賀市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業に要する経費)
第2条 条例第3条に規定する土地改良事業に要する経費は、当該土地改良事業にかかる事務費を除いた事業費とする。
(納付通知書の交付の時期)
第3条 市長は、分担金の額を決定したときは、納付期日を定めて納付通知書によって遅滞なく納付者に通知する。
2 市長は、前項の規定による通知をした後において分担金の額を変更したときは、その旨を納付者に通知するものとする。
(分担金に対する異議の申立手続)
第4条 条例第5条の規定による分担金に対する異議の申立てをしようとする者は、納付通知書を受け取った日から10日以内に市長に対し、文書で申立てをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により異議の申立てを受けたときは、申立てを受け取った日から20日以内にこれを決定しなければならない。
(1) 徴収の猶予又は減免を受けようとする額
(2) 徴収の猶予を受けようとする場合にあってはその期間
(3) 徴収の猶予又は減免を受けようとする理由
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。