○甲賀市土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第115号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市の行う土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による土地改良事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金納付義務者)

第2条 分担金を納付すべき者は、別表に定める事業に対し、次の各号に該当する者とする。

(1) 法第3条に規定する資格を有する者

(2) 土地改良事業の実施地域内に住所を有する住民及び法人

(3) 土地改良事業の実施地域内で利益を受ける土地及び建築物の所有者

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度ごとに当該土地改良事業(農業体質強化基盤整備促進事業及び農地に係る災害復旧事業は除く。)に要する経費のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額に2分の1を乗じた額の範囲内において市長が定める。ただし、公共性の高い事業又は環境整備事業については、市長が別に定める。

2 農業体質強化基盤整備促進事業及び農地に係る災害復旧事業の分担金の額は、毎年度ごとに当該土地改良事業に要する経費のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 市長は、前条の規定により決定した分担金の額を受益者に通知し、当該事業実施年度内において市長が定める期日までに徴収する。分担金の額を変更するときも同様とする。

(分担金に対する異議の申立て)

第5条 前条の規定により分担金徴収の通知を受けた者がその分担金の算定に異議のあるときは、市長に対して異議を申し立てることができる。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその受益者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金徴収の猶予等)

第7条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減ずることができる。

(農地転用に伴う分担金)

第8条 市長が指定する当該土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して、8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合、又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについて開田が行われる場合において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額及び市の自己負担額の合計額に相当する金額を、当該転用農地又は当該開田農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外の用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

2 市長は、転用に係る土地の面積が知事が指定する面積を超えない場合、又は特に納付の必要がないものとして承認したときは、前項の分担金を免除することができる。

3 第1項の分担金の徴収方法については、第4条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和34年水口町条例第4号)、土山町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年土山町条例第71号)、農村総合整備事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成8年土山町条例第16号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年甲賀町条例第54号)、町営により施工する農地及び農林業用施設災害復旧事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和35年甲賀町条例第5号)、甲南町土地改良事業分担金徴収条例(平成元年甲南町条例第9号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和35年信楽町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

事業名

農業生産基盤整備事業

かんがい排水事業

ほ場整備事業

土地改良総合整備事業

農地開発事業

基盤整備促進事業

農業体質強化基盤整備促進事業

農村整備事業

農道整備事業

農村総合整備事業

農地保全管理事業

防災事業

保全事業

管理事業

災害復旧事業

災害復旧事業

県単独小規模土地改良事業

県単独小規模土地改良事業

甲賀市土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第115号

(平成25年3月13日施行)