○甲賀市農産物販売施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市農産物販売施設条例(平成16年甲賀市条例第113号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 販売施設の効率的な管理運営を図るため、運営委員会を置くことができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。