○甲賀市農産物販売施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市農産物販売施設条例(平成16年甲賀市条例第113号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 販売施設の効率的な管理運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のリップル”Cha―Cha”の管理運営に関する規則(平成11年土山町規則第4号)又は甲賀町農産物等販売施設管理運営規則(平成12年甲賀町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

甲賀市農産物販売施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第96号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第96号
平成18年2月15日 規則第20号