○甲賀市農産物販売施設条例
平成16年10月1日
条例第113号
(設置)
第1条 地域の活性化と農業の振興を図り、農産物の販売促進の拠点施設とするため、甲賀市農産物販売施設(以下「販売施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
リップル“Cha―Cha” | 甲賀市土山町鮎河2642番地 |
鹿深ふれあい市 四季菜館 | 甲賀市甲賀町大久保491番地4 |
(事業)
第3条 販売施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域特産物の生産振興及び販売促進に関すること。
(2) 生産者の知識技術の向上等総合研鑽に関すること。
(3) 消費者との情報交換等交流活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、販売施設の設置目的に関すること。
(管理の基準)
第4条 販売施設は、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、次の各号に掲げる販売施設の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 販売施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、販売施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(開館時間等)
第6条 販売施設の開館時間は、午前8時30分から午後8時までとする。
2 販売施設の休館日は、別表のとおりとする。
(利用の制限等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、販売施設の利用を拒み、又は退所させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及び附帯設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、販売施設の管理上適当でないと認めるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市農産物販売施設条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市農産物販売施設条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
別表(第6条関係)
名称 | 休館日 |
リップル“Cha―Cha” | (1) 月曜日(ただし、当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日) (2) 12月27日から翌年1月4日まで |
鹿深ふれあい市 四季菜館 | (1) 月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日 (2) 12月27日から翌年1月10日まで |